就労VISA (働くことができるビザ)
”就労VISA”とは
決められた職業で働くことが可能な在留資格の総称です。
外国人の方が日本で働くためには、働く内容にあったVISAを取得しなければなりません。
雇い主も、このビザを持っている外国人でなければ、雇うことができません。
雇い主にも罰則がありますので注意が必要です。(知らなかったは通用しませんのでお気を付けください。)
就労VISA @
外国人の方を雇いたい企業の方、
日本で働きたい方・・ご相談ください。
企業内転勤VISA
経営管理VISA
研究VISA
技能VISA
例えば、こんな方
1 エンジニア、専門機械の技術者、開発者として働く場合
2 中国、ベトナム、フィリピンなど子会社の従業員として働く場合。
3 通訳、翻訳、貿易担当者、デザイナー、語学教師、マーケティング、営業、会計などの従業員として働く場合。
4 会社の経営者、お店のオーナー、会社の管理者として働く場合。
5 私企業、公的機関で研究者として働く場合。
6 パイロット、外国工芸の職人、外国料理のシェフ、スポーツ指導者など。
就労VISA A
教師や興行(ダンサー、プロ・ミュージシャン、プロ・スポーツ選手)の場合は
下記のVISAが必要です。
技術・人文知識・国際業務VISA
興行VISA
教育VISA
1 演奏者、演劇者、俳優、歌手、ダンサー、プロ・スポーツ選手など。
2 小、中学、高等学校、専門学校の教師
* 興行VISAは、活動スケジュールが間近にあることが多く、迅速な申請が必要です。
外国人を雇う順序
1 企業と外国人が雇用契約を結ぶ
↓
2 就労ビザの申請
↓
3 入社
の順序です。(一番最初に雇用契約を結びます。)
申請の手順・必要書類
@日本にいる外国人を雇いたい
持っている在留資格の確認
(既に持っている活動の範囲内かどうか・有効期限内かどうか)
↓
契約書の取り交わし
(企業と外国人の間で、働くための契約を結びます。・・申請に契約書が必要です。)
↓
就労VISAの申請(必要書類)
必要書類 | |
---|---|
新規作成 | 在留資格取得許可申請書ダウンロード |
証明写真 | |
質問書ダウンロード | |
日本での活動資料資料 | |
更新(既に持っている就労資格の延長) | 在留資格更新許可申請ダウンロード |
証明写真 | |
身元保証書ダウンロード | |
日本での活動資料資料 | |
変更(異なる就労資格にする) | 在留資格変更許可申請こちらから選択 |
証明写真 | |
質問書ダウンロード | |
身元保証書ダウンロード | |
日本での活動資料こちらから選択 |
↓
入社
(入社時の手続き)
手続 | 提出場所 | 期限 | |
---|---|---|---|
外国人 | 活動機関に関する届け出こちらから | 住居地を管轄する地方出入国管理官署(インターネット可) | 入社から14日以内 |
企業 | 中長期在留者の受け入れに関する届け出こちらから | 事業所を管轄すハローワーク | 雇用から14日以内 |
保険資格取得届出こちらから | 事業所を管轄すハローワーク | 雇用から5日以内 |
A海外から外国人を雇いたい
在留資格取得認定証明書の交付
必要書類 | |
在留資格認定証明書こちらから | 在留資格認定証明書交付申請書 |
身元保証書ダウンロード | |
質問書ダウンロード | |
申立書 | |
日本での活動内容資料こちらから |
↓
契約書の取り交わし
(企業と外国人の間で、働くための契約を結びます。・・申請に契約書が必要です。)
↓
就労VISAの申請(必要書類)
必要書類 | 申請場所 |
---|---|
在留資格取得許可申請書ダウンロード | 外国人の居住予定地、または勤務予定の会社所在の管轄する地方出入国在留管理庁 |
証明写真 | |
質問書ダウンロード | |
日本での活動内容資料こちらから |
↓
入社
(入社時の手続き)
手続 | 提出場所 | 期限 | |
---|---|---|---|
外国人 | 住民登録 | 住所を管轄する市町村役場 | 来日後、住所が決まったら |
企業 | 中長期在留者の受け入れに関する届け出こちらから | 事業所を管轄すハローワーク | 雇用から14日以内 |
保険資格取得届出こちらから | 事業所を管轄すハローワーク | 雇用から5日以内 |
申請〜取得までの期間
1か月〜3ヶ月
内容の変更のない更新は、短期間になりますが、新規取得や変更は時間がかかります。
申請できる19の種類
就労ビザは職種が限定されています。
自社の職種がどれに当てはまるか確認することが重要です。
種類 | 職業例 | 有効期間 |
---|---|---|
外交 | 外国の大使、行使、総領事 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国の大使館、領事館の職員 | 5年、3年、1年、3か月、30日、15日 |
教授 | 大学教授、助教授、助手 | 5年、3年、1年、3か月 |
芸術 | 作曲家、画家、写真家、彫刻家 | 5年、3年、1年、3か月 |
宗教 | 僧侶、司教、宣教師 | 5年、3年、1年、3か月 |
報道 | 新聞記者、報道カメラマン | 5年、3年、1年、3か月 |
高度専門職 | プログラマー、システムエンジニア | 5年、3年、1年、3か月 |
経営・管理 | 会社社長、役員 | 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3か月 |
法律・会計業務 | 日本の資格がある弁護士、司法書士、税理士 | 5年、3年、1年、3か月 |
医療 | 日本の資格がある医師、薬剤師、看護師 | 5年、3年、1年、3か月 |
研究 | 研究調査員、 | 5年、3年、1年、3か月 |
教育 | 小、中、高校の教員 | 5年、3年、1年、3か月 |
技術・人文知識・国際業務 | IT技術者、通訳、デザイナー、 | 5年、3年、1年、3か月 |
企業内転勤 | 同一企業間での日本支店への転勤 | 5年、3年、1年、3か月 |
介護 | 介護福祉士の資格を持つ介護士 | 5年、3年、1年、3か月 |
興行 | 歌手、演奏家、プロスポーツ選手、俳優 | 3年、1年、6ヶ月、3か月、15日 |
技能 | 外国料理の料理人、ソムリエ、パイロット | 5年、3年、1年、3か月 |
特定技能 | 飲食業、漁師、農業、宿泊業、航空、建設 | 5年、3年、1年、3か月 |
技能実習 | 管理団体を経由して受け入れられる実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 |
就労ビザ取得の要件
就労の職種の幅が広いのは”技術・人文知識・国際業務”のビザです。
1 大学や専門学校の専攻と仕事内容の関連性
2 外国人本人の経歴
3 会社の経営状態の安定性
4 双方の間に雇用契約がある
5 日本人と同等以上の給与
6 前科のない外国人
1の関連性について
関連性あり | 文学部を卒業して通訳の仕事 |
---|---|
関連性なし | 文学部を卒業して建築エンジニア |
企業側は、外国人の卒業証書や成績証明書で選考内容を確認するようにしましょう。
2の経歴について
高卒、学歴がない外国人の場合、実務経験が必要になります。
3年以上の事務経験:翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、デザインなど外国の文化・感受性を必要とする業務
10年以上の事務経験:上記以外の業務
3の経営状態の安定について
提出する決算書が赤字でも、黒字にする計画を正確に説明すれば大丈夫です。
*新設会社の場合、決算書がないので、事業計画書を提出します。
事業計画書のポイントは”外国人労働者に給与を支払えるか・・”です。
*就労ビザで重要なのは
1 申請人の学歴、職歴・・それが業務にどのような関連性があるか。
2 就職する会社の事業の安定性・継続性があるか。
3 日本人と同等の給与か。
4 申請する外国人に犯罪歴がないか。
・・・外国人、会社側の両方について的確な資料を作る必要があります。
的確に作らないと不許可の可能性が高くなります。
ビザ申請のプロにお任せする方が安心です。
TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)
代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)
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