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短期滞在で恋人を呼ぶ

外国にいる外国人の恋人を呼びたい!

 

短期滞在の目的は”知人訪問”

 

恋人を呼ぶ場合、知人訪問という目的にして申請します。

 

申請には、日本側にいる人の協力が必要です。

 

つまり日本側に”招聘人(呼ぶ人)”と”身元保証人(金銭面をサポートする人)”が必要になります。

 

(ほとんどの場合、同一の人です。)

 

 この”呼ぶ人”(日本側)と”呼ばれる人”(外国人の恋人)の関係性を証明する必要があります。

 

□一緒に写っている写真

 

□通話記録、通信記録

 

□招へい理由書

 

などで関係性ありを証明していきます。

 

短期滞在ビザ申請必要書類はこちらから

 

招へい理由書

 

証明するのに必要となる一つが”招へい理由書”です。

 

簡単に言うと「呼び寄せる理由を書いて、審査官に納得してもらうです。

 

招へい理由書はこちらからダウンロードhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472928.pdf

 

恋人を呼ぶ場合の書き方

 

 <招へい目的欄

 

例:交際5年の外国人の恋人を呼び、招へい人(日本人の恋人)の家族との親交を深め、観光を楽しむ・・。

 

など自由に書いてください。

 

 <招へい経緯欄

 

この欄には書かず、別紙参照とします。

 

別紙はA4で作成しましょう。

 

1 申請先の大使館・領事館名

 

2書類作成日・招へい人の署名・押印

 

3招へい人が作成していることを書き、呼ぶ理由を短くに書きます。

 

4知り合って、交際に至った理由、深い関係になったことを

 

 日付+エピソードで書きます。

 

5外国人が日本に何日間いて、どこで何をするのかを短く書きます。

 

6身元保証人の情報(職業、年収、貯金など)を書き、身元を保証できる能力があることを

 

 宣言します。

 

7 ビザ発行を認めてください。との思いを書き締めくくります。

 

滞在期間

 

短期滞在の名前の通り、短い期間しか滞在できません。

 

期間は15日、30日、90日の3種類です。

 

希望通りの日数がもらえるとはかぎりません。

 

来日目的と照らし合わせて判断されます。

 

 判断するのに必要となる提出書類が”滞在予定表”です。

 

滞在目的と滞在している期間の予定がマッチしていることが重要です。

 

 例えば、恋人と思い出作りに観光地に行きたいから90日間もらえるかというと

 

そういうわけにはいきません。

 

 結婚予定している外国人の恋人に、日本生活に慣れてもらうため、

 

遠いところに住んでいる親族に会わせたいなどの場合、90日間もらえる可能性があるかと思います。

 

もちろん具体的な場所、日時などを時系列で作った予定表が必要になります。

 

滞在予定表

 

1 作成年月日
  この予定表を作った日付を記入します。
2 申請人(呼ばれる外国人)の氏名と人数
  フルネームで、パスポートどおりにアルファベットで記入します。
  申請する外国人が複数の時は、「ほか〇名」、いない場合でも「ほか0(ゼロ)名」と記入します。
3 申請の入国予定日
  予定している入国日を記入します。(飛行機のチケットとマッチするように)
4 行動予定
  入国予定日の行動を記入します。出国&入国の空港などを記入します。
5 連絡先(滞在中)
  招へい人&身元保証人の連絡先を記入します。
6 申請人(呼ばれた外国人)の宿泊先
  宿泊する施設の名称、住所を記入します。
  招へい人宅の場合でも名称、住所を記入します。
7 2日目以降の行動予定
  具体的に、年月日、場所、訪れる施設などを記入します。
8 出国日の予定
  出国する時の空港を記入します。
9 出国日の連絡先
  通常、宿泊先から出発し空港にいるので「なし」と記入します。

 

*注 空欄を作らないようにしましょう。

 

1年間に180日まで

 

「もっと恋人と逢いたい・・。」と思って、頻繁に短期滞在ビザを申請できるかというと

 

制限があります。

 

 1年間のうち180日を超えることはできません。

 

つまり、短期滞在ビザを申請するときに滞在予定表を提出しますが、

 

その予定表の出国日から過去1年間で180日を超えることができません。

 

 今回申請:出国予定日が2023年8月18日としていた場合、

 

2022年8月18日から計算して180日を超えるかどうかです。

 

 頻繁に短期滞在ビザで来日している場合、きちんと計算して申請するようにしましょう。

 

もっとも、やむを得ない事情があれば、180日を超えることも認められることがあります。

 

例えば、不慮の事故で手術・入院してしまった場合、予定外の早期出産の場合などは

 

180日を超えても考慮される可能性が高いようです。

 

注意

 

再度申請は3〜6ヶ月くらいの間隔を空ける方がいいでしょう。
(あまりにも間隔が空いていないと、「滞在目的が禁止されている就労目的ではないか?」
と疑われる可能性が高いようです。
一度不許可になると、6ヶ月は短期滞在の申請はできません。)

 

再度の申請に必要な書類

 

前回の提出書類で作成したものは、変更がなければ使えます。
当然、滞在予定表は新たに作成します。
招へい経緯書は、前回のに今回を付け加えて作成できます。

 

追加で提出するべきもの

 

□前回の来日でどのようなことをしたか。
□前回の滞在日数
□再来日の理由
□日本側の恋人が外国人の母国に訪れている事。
  (親密な関係性が証明できます。)

 

*短期滞在ビザで重要なのは”招へい理由書”の作成です。
 的確に作らないと不許可の可能性が高くなります。
 また、一度不許可になると6ヶ月間再申請ができなくなります。
 ビザ申請のプロにお任せする方が安心です。

 

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