スリランカ人の短期滞在ビザ取得
スリランカ人を短期滞在ビザで呼びたい!
日本には、かなり多くのスリランカ人が生活しています。
日本のスリランカ人が母国の家族を呼びたい。スリランカ人の恋人を呼びたい。
スリランカは査証免除国ではないので、短期滞在ビザがなければ呼び寄せることができません。
短期滞在ビザ所得の2つの方法
1 スリランカ側(呼ばれる)が自分で取得
2 日本側(呼びよせる)が協力者となり取得
1スリランカ側が自分で取得する方法
渡航費や滞在費を自分で用意します。
残高証明書や安定した収入を得ている場合の方法です。
2 日本側(呼びよせる)が協力者となって取得する方法
日本から招へい人、身元保証人を立てて呼び寄せる方法です。
日本側が準備してあげるというイメージです。
スリランカ人の短期滞在ビザ取得はこちらの方法がほとんどです。
日本入国の流れは以下の通り
>必要書類
スリランカ側
・パスポート
・ビザ申請書
・証明写真(45mm×45mm)
・親族関係を証明する書類(親族を呼ぶ場合)
・出生証明書
・婚姻証明書(既婚者の場合)
・proof of occupation
・national identity card(NIC)
日本側
・航空チケットの予約確認書
・滞在先ホテルの予約票
・招へい理由書
・招へい経緯書
・申請人名簿
・滞在予定表
・身元保証書
・課税所得証明書
・確定申告書控えのコピー
・会社・団体概要説明書(会社経営者)
or
・預金残高証明書(個人)
・住民票
・在職/在籍証明書
・戸籍謄本
・交友関係を証明する資料
・パスポートのコピー
・在留カードのコピー(日本人以外)
その他資料
スリランカにいる恋人を呼ぶ場合
交際歴の立証のため、SNSでのやりとりや2人で撮った写真を提出
スリランカにいる家族・親族を呼ぶ場合
招へいする理由やプライベートでの交流関係などを記載した書類を提出
滞在期間
申請の時、15日、30日、90日と選択しますが、長ければ長いほど許可のハードルが上がります。
15日か30日で申請がいいでしょう。(原則、延長はできません。)
申請書類作成・送付
必要書類をもとに申請書類を作成。その後、申請勝利と集めた書類一式をスリランカの申請者に送ります。
申請窓口に提出・ビザの発給
申請人(スリランカ側)は送られてきた書類を代理申請機関・VFS社に提出します。
大体1週間程度で発給されます。(1ヶ月くらいの時もありますのでスケジュールは余裕をもって計画しましょう)
不許可の場合、6ヶ月間申請できません。
また、不許可理由も教えてくれません。
日本入国
発給されたビザの有効期間は3ヶ月です。その期間に入国してください。
*短期滞在ビザで重要なのは”招へい理由書”の作成です。招へい理由書
的確に作らないと不許可の可能性が高くなります。
また、一度不許可になると6ヶ月間再申請ができなくなります。
ビザ申請のプロにお任せする方が安心です。
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