外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・在留資格申請の入管申請代行は栃木県・足利市の当事務所へ。

スリランカ人の短期滞在ビザ取得

スリランカ人を短期滞在ビザで呼びたい!
日本には、かなり多くのスリランカ人が生活しています。
日本のスリランカ人が母国の家族を呼びたい。スリランカ人の恋人を呼びたい。
スリランカは査証免除国ではないので、短期滞在ビザがなければ呼び寄せることができません

 

短期滞在ビザ所得の2つの方法

1 スリランカ側(呼ばれる)が自分で取得
2 日本側(呼びよせる)が協力者となり取得

 

1スリランカ側が自分で取得する方法

渡航費や滞在費を自分で用意します。
残高証明書や安定した収入を得ている場合の方法です。

 

2 日本側(呼びよせる)が協力者となって取得する方法

日本から招へい人、身元保証人を立てて呼び寄せる方法です。
日本側が準備してあげるというイメージです。
スリランカ人の短期滞在ビザ取得はこちらの方法がほとんどです。

 

日本入国の流れは以下の通り
スリランカ人の短期滞在ビザ取得

 

>必要書類

スリランカ側
・パスポート
・ビザ申請書
・証明写真(45mm×45mm)
・親族関係を証明する書類(親族を呼ぶ場合)
・出生証明書
・婚姻証明書(既婚者の場合)
・proof of occupation
・national identity card(NIC)

 

日本側
・航空チケットの予約確認書
・滞在先ホテルの予約票
・招へい理由書
・招へい経緯書
・申請人名簿
・滞在予定表
・身元保証書
・課税所得証明書
・確定申告書控えのコピー
・会社・団体概要説明書(会社経営者)
    or
・預金残高証明書(個人)
・住民票
・在職/在籍証明書
・戸籍謄本
・交友関係を証明する資料
・パスポートのコピー
・在留カードのコピー(日本人以外)

 

その他資料
スリランカにいる恋人を呼ぶ場合
交際歴の立証のため、SNSでのやりとりや2人で撮った写真を提出
スリランカにいる家族・親族を呼ぶ場合
招へいする理由やプライベートでの交流関係などを記載した書類を提出

 

滞在期間

申請の時、15日、30日、90日と選択しますが、長ければ長いほど許可のハードルが上がります。
15日か30日で申請がいいでしょう。(原則、延長はできません。)

 

申請書類作成・送付

必要書類をもとに申請書類を作成。その後、申請勝利と集めた書類一式をスリランカの申請者に送ります。

 

申請窓口に提出・ビザの発給

申請人(スリランカ側)は送られてきた書類を代理申請機関・VFS社に提出します。
大体1週間程度で発給されます。(1ヶ月くらいの時もありますのでスケジュールは余裕をもって計画しましょう)
 不許可の場合、6ヶ月間申請できません。
また、不許可理由も教えてくれません。

 

日本入国

発給されたビザの有効期間は3ヶ月です。その期間に入国してください。

 

*短期滞在ビザで重要なのは”招へい理由書”の作成です。招へい理由書
 的確に作らないと不許可の可能性が高くなります。
 また、一度不許可になると6ヶ月間再申請ができなくなります。
 ビザ申請のプロにお任せする方が安心です。

 

1 お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

TEL 0284−82−9156
FAX 0284−82−9269

 

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

mail お問い合わせ

 

 

 

 

 

 

トップへ戻る