留学ビザから特定活動ビザへの変更
留学ビザから特定活動ビザへの変更
日本の専門学校や大学を卒業前に内定がもらえず、卒業後も就職活動をする場合や内定がもらえたけれども卒業後入社までに期間がある場合、特定活動ビザへの資格変更が必要になります。
ビザの有効期間
留学生の就職活動のための特定活動ビザの有効期間は6ヶ月です。
更新が一度だけ認められていますので、最長1年間です。
この期間は働くことはできませんが、資格外活動許可をもらえば週28時間はアルバイトできます。
特定活動の条件
□学校からの推薦状
就職活動をするため特定活動ビザへの変更を、学校が推薦するというものです。
この推薦状がないと申請ができません。
□就職活動中の生活費が確保されている。
就職活動中に生活できなければなりません。
ビザ申請者の経済状態を証明するための資料の提出が必要です。(預金通帳など)
申請者以外の人が生活費を負担する場合、その人の経済状態を証明する資料が必要になります。
□学校で履修した科目と関連した就職活動
特定活動後、就職先が決まったら就労ビザへ変更することになります。
つまり、履修した学科と関連した就職活動が必要になります。
必要書類
写真 | 縦4p×横3p、無帽、無背景 |
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パスポート、在留カード | |
在留資格変更許可申請書 | 変更申請書はこちらからダウンロード |
経費支弁能力の証明書 | 預金通帳のコピー、送金証明書(海外から仕送りしてもらった場合、 |
学校からの推薦書 | |
卒業証書または卒業証明書 | |
就職活動を続けていることの証明資料 | 就職活動をした会社のホームページのコピー、合否判定の通知はがき、やり取りしたメール記録など |
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