外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

中国人との結婚

中国人との結婚手続き
日本人は18歳以上、中国人は男性:22歳以上、女性:20歳以上。
離婚した日本人は、離婚から100日経過しないと結婚できません。

 

先に日本で手続き

1,必要書類
 中国人の婚姻要件具備証明書を日本の中国大使館・領事館で取得します。
2, 市町村役場へ婚姻届け
 中国人の婚姻要件具備証明書と必要書類を持参して、婚姻受理証明書を所得します。
3, 日本外務省と中国大使館の認証
 婚姻受理証明書と必要書類を日本外務省と中国大使館で認証を受けます。
4, 中国人の婚姻状況欄の変更
 中国人の戸籍所在地にある派出所で婚姻状況欄を既婚に変更します。
5 配偶者ビザ取得
  二人で日本で生活する場合は”配偶者ビザ”を取得申請をします。

 

婚姻届に必要な書類

中国人
 □在留カード
 □パスポート、日本語翻訳文
 □婚姻要件具備証明書、日本語翻訳文
日本人
 □本籍地以外の市町村役場に提出する場合、戸籍謄本

 

先に中国で手続き

1 必要書類
 日本人の婚姻要件具備証明書を、日本の法務局、中国の日本大使館、領事館で取得。
2 外務省、日本の中国大使館・領事館で認証
 外務省で日本人の婚姻要件具備証明書の公印確認、
 その後日本の中国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を認証を受けます。
3 中国人の婚姻登記申請
 中国人の常住居民戸口簿所在地の省、自治区などの婚姻登記処で婚姻登記して、結婚証を取得。
 (日本人と中国人の二人で行かなければなりません。)
4 日本側へ婚姻届け
 日本の市町村役場、もしくは中国の日本大使館・領事館へ3ヶ月以内に婚姻届け。
5 配偶者ビザ取得
  二人で日本で生活する場合は”配偶者ビザ”を取得申請をします。

 

必要な書類

日本人の婚姻要件具備証明書の取得
日本の法務局・支局の場合、
 □戸籍謄本
 □身分証明書
 □印鑑
中国の日本大使館・領事館の場合、
 □戸籍謄本
 □パスポート
 さらに中国人も
 □居民身分証
 □居民戸口簿
認証を受けるための書類
外務省へ、
 □日本人の婚姻要件具備証明書
 □身分証明書
日本の中国大使館・領事館へ、、
 □日本人の婚姻要件具備証明書
 □パスポートの写真のコピー、または運転免許証のコピー
 □外務省で認証を受けた婚姻要件具備証明書とコピー
中国での婚姻登記の書類
日本人、
 □領事認証を受けた婚姻要件具備証明書・中国語翻訳文
 □パスポート
中国人
 □居民身分証
 □居民戸口簿
 □パスポート
日本での婚姻届けの書類
中国人、
 □結婚公証書(和訳文付き)
 □出生公証書(和訳文付き)
 □国籍公証書(和訳文付き)
 (日本人が本籍地以外に提出する場合、戸籍謄本)

 

中国の日本大使館・領事館に提出する場合、
 日本人、
 □戸籍謄本
 □パスポート
 中国人、 
 □結婚公証書(和訳文付き)
 □婚姻相手の国籍公証書(和訳文付き)

 

お問い合わせ

 

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営業時間: 9:00〜21:00

 

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