外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(文系・理系の仕事)

文系・理系の一般的な仕事に必要な「技術・人文知識・国際業務」ビザ

 

技術は理系の仕事、人文知識・国際業務は文系の仕事に分かれます。

 

人文知識・国際業務

大卒等の学歴の有る人や一定の実務経験を持っている人が、その学修内容や実務経験に関連した文科系の業務(一定水準以上を行う活動(仕事)です。

 

人文知識の例:経理、金融、総合職、会計、コンサルタント・・など。
国際業務の例:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など。

 

*一定水準以上なので、単純就労の場合は認められません。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(文系・理系の仕事)の取得
日本の会社に就職して、働くために必要な在留資格です。雇う側の日本の会社も協力する必要があります。

 

ビザ所得の流れ

外国人が就職活動したり、または日本の会社がリクルートしたりして、会社と外国人に雇用契約が成立した後に
ビザの申請となります。

 

1 就職活動・リクルート活動
       ↓
2     面接
       ↓
3     内定
       ↓
4   雇用契約締結 
       ↓
5    ビザ申請
       ↓
6    ビザ取得
       ↓
7    入社(または入国してから)
       ↓
8    就労開始  

 

 以上のような流れです。就職先が決まってから、ビザ取得することがポイントです。

 

人文知識・国際業務の必要な要件

 

人文知識 国際業務
@以下のア学歴要件((ア)又は(イ))又はイ実務要件のいずれかに該当している @以下のア業務内容要件学歴要件及び イ実務要件のいずれにも該当している
ア 学歴要件 ア 業務内容要件

 (ア)従事しようとしている業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
 (イ)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
イ 実務要件
  従事しようとしている業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること
A申請人(外国人)が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(・・同じ仕事している日本人の報酬より安いとダメということ)

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 

イ 実務要件
従事しようとしている業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。(ただし、大学卒業者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は不要)

 

A申請人(外国人)が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

申請提出書類

 

提出書類はこちらから

 

技術

大卒等の学歴の有る人や一定の実務経験を持っている人が、その学修内容や実務経験に関連した理科系の業務(一定水準以上を行う活動(仕事)です。

 

技術の例:情報工学の技術・知識のあるシステムエンジニアやプログラマー、航空宇宙工学の技術・知識のある航空機の整備、土木・建設機械の設計・開発等。
・・大学などで理科系の科目を専攻し、又は、長年の実務経験を通して修得した一定水準以上の専門技術・知識を有していなければできない仕事です。
単純就労はダメです。

 

技術にあたらない例:単なる土木作業に従事、パソコンの出張サポートや修理など。

 

技術の必要な要件

 

申請人(外国人)が1と2のいずれにも
該当していること

1 従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、これに必要な技術・知識を修得していること
 ア 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻し大学を卒業
   又はこれと同等以上の教育をうけたこと。
 イ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
 ウ 10年以上の実務経験を有すること。

2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上報酬を受けること。
  つまり、日本人未満ではダメ。 

 

申請提出書類

 

提出書類はこちらから

 

雇う側に求められること

 

ビザ取得の際、雇われる外国人だけでなく雇う側にも条件があります。

 

事業の適正性、安定性、継続性が求められます。

@適正性
許認可を取得している。違法行為・不正行為を行っていない。
例:労働者派遣事業の場合、労働大臣の許可又は届出をしている。
  許認可が必要な業種であれば、許認可を取得している。
  過去に、不正行為で行政指導を受けた場合、再発防止策を策定して、
  2度と不祥事を起こさない体制になっていることを立証。
A安定性・継続性
売上の多寡、利益の多寡、組織形態(法人or個人、株式会社orそれ以外か、
組織規模(従業員数)、設立年度(古ければ、継続性と安定性が認められる要素)が総合的に
判断されます。
公的団体に所属しているのであれば、登録機関番号を提出。

 

*就労ビザで重要なのは
1 申請人の学歴、職歴・・それが業務にどのような関連性があるか。
2 就職する会社の事業の安定性・継続性があるか。
3 日本人と同等の給与か。
4 申請する外国人に犯罪歴がないか。
・・・外国人、会社側の両方について的確な資料を作る必要があります。
 的確に作らないと不許可の可能性が高くなります。
 ビザ申請のプロにお任せする方が安心です。

 

 

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