外国人配偶者との再婚
外国人配偶者との再婚
配偶者ビザを持っている外国人が、そのまま日本人と再婚する場合は在留資格更新許可申請です。
ただ、日本人配偶者が変わるため通常の更新よりも提出書類が増えます。許可申請と同様になります。
許可申請
再婚禁止期間中に在留資格の期限がきれてしまう
日本人女性には、100日の再婚禁止期間があるため、その期間に在留資格の期限がきれてしまうこともあります。
この場合、離婚しているので配偶者ビザの更新はできません。
いったん帰国してから手続きする方法もありますが、そのまま”短期滞在ビザ”変更を試みてはいかがでしょうか。
短期滞在ビザは最大90日ですので、再度更新して180日にまで伸ばすことも可能です。
その後禁止期間が修了した後に婚姻〜”配偶者ビザ”取得申請します。
ただし、短期滞在に変更・更新が必ずできるとは言えません。
婚約者と同居しているなどの納得できる理由があれば認められやすくなります。
お問い合わせ
お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために
事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。
営業時間: 9:00〜21:00
平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)
TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)
代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)
mail お問い合わせ