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スリランカ人との結婚

スリランカ人との結婚手続き

 

1 日本で婚姻手続きをする場合
□手続き方法 
(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。
「日本人が用意するもの」
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証など写真付きのもの)
・戸籍謄本
・承認二人からの署名

「スリランカ人が用意するもの」
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
 *駐日スリランカ大使館で入手、郵送も可
・出生証明書(翻訳、スリランカ外務省の認証付き)
・パスポート(翻訳付き)
・(在留カード)

*前婚が離婚・死別→離婚判決書・死亡証明書(翻訳、スリランカ外務省の認証付き)
「スリランカ人の婚姻要件具備証明書・取得必要書類」
・申請書(大使館備え付け)
・スリランカ人のパスポート
・スリランカ人の出生証明書orその認証済みコピー
・スリランカ人の父or母(亡くなった場合は兄弟姉妹)が作成した宣誓供述書

*弁護士(or治安判事)が証明し、最高裁登録官(or司法省)が証明しスリランカ外務省領事部の認証が必要。
*父母が亡くなった場合、兄弟姉妹の出生証明書や父母の死亡証明書が必要
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本&婚姻要件具備証明書

*認定翻訳家が作成した英訳文が必要。大使館で翻訳可

 

(2)スリランカ側 

 

日本での婚姻後、スリランカ人が駐日スリランカ大使館に婚姻を報告して、婚姻証明書を取得。(最長で3ヶ月くらい)

 

(必要書類)
・申請書(大使館備え付け)
・日本人の戸籍謄本(英訳文、日本国外務省の認証付き)
・スリランカ人のパスポート
・証人2人(パスポート、在留カード提示)

*証人1人はスリランカ人、もう一人はスリランカ人または日本人(パスポートと運転免許証の提示)

 

2 スリランカで婚姻手続きをする場合
□手続き方法
(1)スリランカ側

 

2.スリランカで婚姻手続をする場合
■手続き方法
@手続きの流れ
a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を取得

b)外務省で戸籍謄本を認証

c)駐日スリランカ大使館で戸籍謄本を認証

d)在スリランカ日本大使館に出向き、戸籍謄本をもとに英語の婚姻要件具備証明書&出生証明書を作成してもらう。離婚・死別の過去がある場合、離婚・死亡証明書も作成してもらえます。申請日の翌日に交付。

 

(必要書類)
・申請書(大使館備え付け)
・戸籍謄本(3ヶ月以内)
・日本人の旅券(原本提示)
・スリランカ人の出生証明書の謄本

*スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行の出生証明書
・未成年者の場合、両親等の法定代理人の婚姻同意書

e)2人で婚姻予定地の地方登記事務所に出向き、下記書類を提出して婚姻登記を申請。
(長くて3ヶ月後、婚姻証明書をもらいます
*日本人は、その申請前、最低4日間スリランカに滞在する必要があります。
*地方登記事務所から特別許可があれば、婚姻証明書の即日発行も可。

 

「日本人が用意するもの」
・パスポート 原本とコピ―(写真のページ、スタンプのページ)
・カラー写真(パスポートサイズ)2枚
・出生証明書(在スリランカ日本大使館発行)原本
・婚姻要件具備証明書(在スリランカ日本国大使館発行)原本

*離婚・死別の場合、離婚・死亡証明書((在スリランカ日本国大使館発行)が必要。
「スリランカ人が用意するもの」
・パスポート 原本
・・カラー写真(パスポートサイズ)2枚
・出生証明書 原本

*離婚・死別の場合、離婚判決書・死亡証明書が必要。

f)スリランカ外務省で婚姻証明書を認証

 

(2)日本側
スリランカの日本大使館or日本の市町村役場窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3ヶ月以内)
・婚姻届書(大使館備え付け)
→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(日本人につき)
→日本の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本2通、写し1通
・スリランカ人の出生証明書&同・和訳文
*出生証明書はスリランカの地方登記事務所発行のもの
→日本人の本籍と婚姻後のの本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本2通、写し1通
・婚姻証明書&同・和訳文
→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本2通、写し1通
・婚姻要件具備証明書のコピー
→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は写し1通、異なる場合は写し3通。
・日本人のパスポート(原本提示)
・日本人の印鑑

 

お問い合わせ

 

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営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

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