外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

帰化申請

帰化許可申請
外国人の方は日本に”帰化”することで日本人の国籍を得ることになります。
日本人と同様の社会保障や権利を得られます。

 

帰化とは

 

現在の国籍を放棄・離脱して他の国の国籍を取得することです。(普通帰化)
また、日本人とのつながりにおいて婚姻などにより、一定の条件を満たす外国人に対して許可される(簡易帰化)
以上二つの種類があります。

 

日本に帰化すると

 

 

日本で暮らす外国人の方や無国籍の方が、お住まいの住所地を管轄する法務局に申請し、法務大臣の許可をもらって日本国籍を取得します。
取得後は日本人と同様、選挙権、日本人のパスポート、戸籍の作成など日本人としての権利を行うことができます。
審査期間はおよそ1年多くの提出書類が必要になります。

 

普通帰化の要件

 

就労の在留資格やその家族が対象です。就労の在留資格
申請には以下の要件を満たすことが必要です。

 

1 居住要件 引き続き5年以上日本に住所がある。
  □もちろん海外へ出国することは可能ですが、頻繁に出国していると”引き続き”と認められない可能性がありま
   す。
  □留学生ビザの場合、就労ビザに切り替えてから3年必要です。

 

2 能力条件 18歳以上で母国の成人年齢に達している
  □ 未成年者は両親と同時に申請する必要があります。

 

3 素行条件 素行が善良である
  □犯罪に抵触していない。納税義務などの公的義務を果たしている。

 

4 生計条件 自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産、又は技能によって生計を営むことができる。
  □職について収入があり、または、仕送り等などによって安定した収入・生活を営めること。

 

5 重国籍防止条件 日本国籍所得によって、元の国籍を失うこと。

 

6 その他
  □日本社会に順応
  □日本語の読み書き(小学2〜3年生くらい)
  □帰化の動機が本心からのものである。

 

7  持っている在留資格が最長(当面3年以上)の期間のものか。

 

簡易帰化の要件   

 

日本人の配偶者や子供など日本人と身分的関係にあるものが対象です。

 

1 居住要件が免除される場合。
  □日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上
   日本に住所・居所をおく人。
  □日本で生まれた方で、引き続き3年以上日本に住所・居所を置く人。または、その方の父母(養父母を除く)が日本で生まれた場合。

 

  □引き続き10年以上日本に居所を置く人

 

*日本国民の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に住所を有している者。
 および、婚姻の日から3年以上婚姻関係が継続し、1年以上日本に住所を有する者。
・・・この場合、能力条件も免除されます。

 

2 居住、能力、生計条件が免除される場合。
  □ 日本人の子で(養子を除く)、日本に住所を有している者。
  □ 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時未成年であった者。
  □ 日本国籍を失った方で、日本に住所を有している者。
  □ 日本で生まれ、その時から国籍を有しておらず、引き続き日本に住所がある者。 

帰化申請の流れ

ステップ
         

法務局に相談予約をする

管轄の法務局に相談予約の電話(平日・午前8時45分〜17時15分)
管轄はこちら

   2

法務局で相談・必要書類の指示

相談で帰化申請が可能であれば、提出書類を指示してくれます。

   3

書類収集・再度相談

再度相談予約して、提出書類を持って法務局へ行きます。(だいたい1〜2時間くらい)

   4

申請書類作成・法務局で確認

「申請の手引き」参照しながら申請書類を作成。不備がないか法務局で確認してもらいます。(だいたい1〜2時間くらい)
不備がなければ、申請受付日時を決定してもらいます。

   5

書類申請・受付

決められた日時に法務局に行き、申請を受けつけてもらいます。

   6

法務局で面談

申請受理から2〜3か月後に面接実施の連絡があります。決められた日時に法務局で面談。

   7

審査

法務局が提出書類をもとに事実確認を行います。勤務先や配偶者の実家に対しても行われることもあるようです。

   8

許可

法務局から許可の連絡があります。
申請から許可まで8〜10ヶ月くらい。

 

帰化許可がもらえたら

 

ステップ

   1

官報に掲載される

官報に申請者の名前、生年月日、住所が掲載されます。

   2

法務局から身分証明書が発行

官報掲載後、法務局から許可連絡が来て、
日時を指定され、身分証を受け取りに行きます。

   3

市区町村の役場に帰化届

1か月以内に帰化届をします。

   4

在留カード、特別永住者証明書を返納する

許可を得てから14日以内に入管に返納する必要があります。
郵送でも可能です。

まとめ

書類収集、申請書の作成、特に許可に有利な資料の収集・作成
を矛盾なく一貫して作成するのであれば、行政書士などの専門家に依頼することが
ストレスなく申請ができると思います。

 

 

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代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

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