留学ビザから就労ビザへ変更
留学ビザから就労ビザへの変更
日本の専門学校や大学を卒業して企業などに就職する場合就労ビザへの資格変更が必要になります。
留学ビザから就労ビザへの変更の流れ
1 就職活動・リクルート活動
↓
2 面接・試験
↓
3 内定
↓
4 雇用契約締結
↓
5 就労ビザ変更申請
↓
6 ビザ取得
↓
7 学校を卒業
↓
8 入社・就労開始
ポイントは先に会社と雇用契約を結んだ後に
ビザの変更申請をすることです。
*万が一ビザの変更が認められなかった場合に備えて
会社は雇用契約書に”変更が許可の場合のみ雇用契約効力が有効とする”という停止条件を入れておきましょう。
必要書類
申請人(留学生)が用意するもの
申請人(留学生が用意するもの) | 会社が用意するもの |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 在留資格変更許可申請書(所属機関作成用) |
写真1枚(縦4p×横3p、無帽、無背景、撮影から3ヶ月以内のもの | 雇用契約書(労働条件通知書) |
パスポート | 雇用理由書(A42枚くらい) |
在留カード | 履歴事項全部証明書 |
履歴書 | 決算書 |
卒業見込み証明書 | 会社の定款 |
卒業証明書(卒業したら原本を提示します。) | 給与所得の法定調書合計表(税務署の受理印アリの写し) |
成績証明書 | その他(場合によっては追加資料があります。) |
出席証明書 | *会社のカテゴリー1、2の場合、提出書類がカンタンになっています。カテゴリーはこちらで確認 |
資格外活動許可書(もらっていたらの場合) | |
その他(場合によっては追加資料があります。) |
申請先は、原則:申請人(留学生)が住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理署
こちらで確認
申請時期
3月に卒業する場合:卒業年の前の年の12月1日から申請可能です。
例:令和6年3月卒業の場合、令和5年12月1日から申請。
注・申請から許可まで1〜2ヶ月かかります。
ちょうど入管が込み合う時期なので早めの準備が必要です。
既に卒業してしまった場合
たとえば、卒業後の7月に内定をもらい、翌年の4月入社の場合、
内定待機のための特定活動ビザ特定活動に変更する必要があります。
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