外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

日本人配偶者と離婚してしまった場合

配偶者ビザから定住者ビザへ変更
日本人配偶者と離婚した場合、そのまま日本に在留するためには”定住者ビザ”への変更が必要です。
さらに定住者ビザを取得すれば、永住者ビザの道も開けます。
変更のポイントは
1 婚姻期間
2 子供がいるか。
です。

 

1 実態のある婚姻期間が3年以上
実態のある婚姻期間が3年以上ある方は取得が可能です。
その場合「独立して生計を営むことができる収入」があることが条件です。
今後も日本で安定的に生活していける事を証明する必要があります。
専業主夫(主婦)だった方は仕事を見つけることが重要です。
そして、今後も日本で暮らしていく合理的な理由を文書で説明していきます。

 

2 子供がいる場合
日本人配偶者との間に子供がいる場合、変更が可能です。
ただし、子供の親権を持っていることが必要になります。
親権がある場合、収入がなくても許可の可能性がありますが、収入があった方が確率は高くなります。

 

1にも2にも当てはまらない場合
変更はとても困難です。
この場合、他の就労系ビザの取得を目指しましょう。

 

目指すべき就労ビザ
□技術・人文知識・国際業務
 母国で大学卒以上または日本の専門学校以上の学歴が必要になります。
□経営管理
 日本で会社を設立。資本金500万円が必要になります。
□特定技能
 日本語能力、各分野ごとの試験に合格している必要があります。

 

*離婚した場合、配偶者ビザは持っていても資格はうしなわれてしまいます。
 まずは、一度専門家に相談することが重要です。

 

 

 

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