外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・在留資格申請の入管申請代行は栃木県・足利市の当事務所へ。

フィリピン人との結婚

フィリピン人との結婚手続き
フィリピン人との国際結婚に必要な手続きの流れ
どちらの国で先行して始めるのか、パートナーと話し合って決定しましょう。
1 フィリピンで婚姻手続きをする場合
□手続き方法 
(1)日本人が用意するもの
.
「在フィリピン日本国大使館・領事館」日本人の婚姻具備要件証明書を取得
日本人がフィリピンに行き、申請取得します。取得できる都市は、ダバオ、マニラ、セブ島です。

 

<必要書類>
<日本人が用意する書類>
・発行後3ヶ月以内の戸籍謄本
・発行後6ヶ月以内の改正原戸籍or除籍抄本
・パスポート

*離婚歴や死別歴がある場合、それが記載されている必要があります。離婚歴があれば「離婚証明書」も必要です。
婚姻履歴の記載がない場合、婚姻履歴が乗っている発行後6ヶ月以内の除籍抄本or改正原戸籍が必要になります。
初婚でも、転籍などで戸籍謄本で婚姻歴の有無が不明の場合、発行後6ヶ月以内の除籍謄本or改正原戸籍が必要になる場合があります。

 

<フィリピン人が用意する書類>
・出生証明書(原本・照合済みスタンプ有り)
*PSA発行
出生証明書がない場合や不鮮明な場合、オリジナルの洗礼証明書・出生記録不在証明書と有効期限内のパスポートが必要。

 

2「フィリピン市町村役場」婚姻許可証の取得
発行された婚姻要件具備証明書を持って、相手方フィリピン人が直近6ヶ月住んでいる都市、居住していた都市の市町村役場へ2人で申請。
(許可証は120日間の有効期間ですので、お気をつけください。

 

*市町村役場によって書類等が違う場合があるので、事前確認が必要です。
*日本の印鑑が必要の場合があります。

 

3 「フィリピン」挙式
必ず挙式が必要になります。

 

挙式担当官と挙式場所が決められており、担当官&証人2人の前で結婚の宣誓。その後婚姻証明書にサイン、担当官が認証して婚姻成立。

 

4「フィリピンの市町村役場or国家統計局」

 

挙式が終わったらPSAにて登録、婚姻証明書謄本を発行してもらいます。

 

<申請方法>
・フィリピン人の配偶者がケソンシティのNSO事務所で申請・発行
・E-CENSUSのサイトからオンライン請求or郵送で請求・発行
この証明書は、日本で婚姻手続きを始めるときに必要になります。
都市部での婚姻の場合、およそ10日間で登録完了。地方都市で手続きした場合、PSA登録に時間がかかります。

 

5「日本の市町村役場or在フィリピン日本大使館」日本の婚姻届けの提出
フィリピンでの婚姻手続きが終了したら、日本側へ婚姻届けを提出。(フィリピンの手続き終了から3ヶ月以内に行う必要があります。)

 

提出先は在フィリピン日本大使館or日本の市町村役場。

 

<必要種類>
<日本人が用意する書類>
・婚姻届け
・戸籍謄本(本籍地以外の場合)
<フィリピン人が用意する書類>
・婚姻証明書(PSA発行)
・出生証明書(PSA発行)
・パスポート
*日本語訳文も付けてください。)

 

先に日本で手続きをする場合
1「在日フィリピン大使館」フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得
結婚予定の2人で出向き、フィリピン人の証明書の申請。

 

<必要書類>
<日本人が用意する書類>
・パスポートとコピー
・戸籍謄本(3ヶ月以内)とコピー
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
日本人に離婚歴がある場合、離婚の事実が載っているか確認してください。
記載されていない場合、記載のある除籍謄本or改正原戸籍を用意します。

 

<フィリピン人が用意する書類>
・PSA発行の出生証明書(外務省認証済み)とコピー
・PSA発行の独身証明書(外務省認証済み)とコピー
・パスポートとコピー
・在留カードとコピー
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
・18歳〜20歳以下は両親の同意宣誓供述書
・21歳〜25歳以下は両親の承諾宣誓書

 

2「日本の市区町村役場」日本の婚姻届け提出
<必要書類>
日本人が用意する書類
・婚姻届け
・戸籍謄本(本籍地以外で手続きの場合)
<フィリピン人が用意する書類>
・在留カード
・パスポート
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書(PSA発行)
*日本語訳文をつけてください。

 

3 「在日フィリピン大使館」フィリピンの婚姻届け提出

 

<必要書類>
<日本人が用意する書類>
・婚姻の事実が記載された戸籍謄本とコピー4部
・パスポートとコピー4部
・婚姻届の記載自工証明書とコピー4部
・証明写真4枚(パスポートサイズ)
・婚姻届出書
(・日本で婚姻した後、1年以上経過してフィリピンに届け出る場合、遅延届宣誓供述書)
(ただし、次の都道府県で婚姻が成立した場合は30日以内に報告する必要があります。)
北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄

 

4 「居住地の地方出入国在留管理極」配偶者ビザ申請
フィリピン人が、日本で不自由なく生活していくためには配偶者ビザが必要になります。

 

配偶者ビザの取得方法はこちら国際結婚・配偶者VISA 申請方法

 

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