ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

短期滞在

外国にいる外国人配偶者(夫、妻)、外国人親族を呼びたい!
ビジネスで外国人を呼びたい!

 

 

親、兄弟、親類、婚約者、友達など15〜90日以内で呼ぶ時に必要です。

 

短期滞在VISA

 

観光、ビジネス、知人や親類の訪問で、報酬を得る活動をしないで90日以内の滞在の場合に必要となります。

 

 

短期滞在VISAが不要な国
不要な国&必要な国

 

必要書類は国によって異なります。
確認・必要書類ダウンロード

 

招へい人と身元保証人

 

短期滞在ビザのほとんどは、日本側にいる人が”呼ぶ人”となって
”呼ばれる人”申請者である外国人のビザ取得に協力します。
呼ぶ人=招へい人

 

また、日本側には”身元保証人”も必要となります。
呼ばれる外国人を経済的面を保証するものです。

 

招へい人と身元保証人は同一人でも大丈夫です。

 

身元保証人の年収要件

 

外国人の経済的側面を保証するものですから、年収要件があります。
年収要件は給料と貯金で判断されます。
経済的保証をするのですから、”安定した生活が送れているか”が審査されます。

 

おおよそ、給料で年収300万くらい。
貯金額100万円くらい。

 

例えば、給料0円、貯金200万円だった場合・・・安定性にかけるので・・・
□なぜ収入がないのか
□収入を得る見込みがあるのか
□普段のやりくり
以上を丁寧に説明し外国人の経済的保障ができることを積極的にアピールするようにしましょう。

 

短期滞在ビザ取得の流れ

 

安全のために来日予定の2〜3ヶ月前くらいにスタートしましょう。

ステップ
          必要書類の収集、作成

来日する外国人の母国で必要書類のチェック
こちらで
最低限の必要書類のチェツク
こちらで
だいたい3週間。

          申請窓口に作成書類を提出

原則:本人申請
作成した書類を海外の外国人の元へ送付。
外国人が住んでいる国の日本大使館、領事館に提出。
だいたい1週間。

          審査

だいたい1週間。
不足資料や補正が必要な場合、1か月になることも。

          許可・不許可の通知

 

*短期滞在ビザで重要なのは”招へい理由書”の作成です。招へい理由書
 的確に作らないと不許可の可能性が高くなります。
 また、一度不許可になると6ヶ月間再申請ができなくなります。
 ビザ申請のプロにお任せする方が安心です。

 

 

TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

mail お問い合わせ

 

 

 

 

 

トップへ戻る