外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

国際結婚・配偶者VISAは何年?

配偶者ビザが3年以上もらえれば永住権取得も可能
配偶者ビザの期間は、6ヶ月、1年、3年、5年です。3年以上の期間がもらえれば、永住権取得申請の権利が与えられます。
*永住権を取得すれば、ビザを更新する必要がなくなります。

配偶者VISAの在留期間 

最初の申請では、ほとんど1年です。次の更新申請で1年、その次の更新申請で3年と徐々に増えていきます。(問題がなければ。)

 

配偶者VISAの更新に必要な書類 

入管は更新の書類を見て在留期間を判断します。
更新に必要な書類

 

3年以上の在留期間をもらうには 

安定した収入がある
更新時に提出する住民税課税証明書、納税証明書が審査材料になります。
課税証明書の給与収入を見て生計が維持できるか判断するというわけです。
また、日本人配偶者との間に子供がいる場合も3年以上の期間になる確率が高くなります。

 

婚姻の実態があること
理由もないのに別居している・・など実態がないと判断されると3年取得どころか更新が不許可になることもあります。

 

納税義務を果たしている
申請者が専業主婦(主夫)の場合、日本人配偶者がきちんと納税義務を果たしていることが必要です。
永住権を取得するのであれば、税金、年金、健康保険を滞納なく支払していることは必須です。

 

*何度、更新しても1年しかもらえない場合、一度プロの専門家に相談してみてください。
 3年をとれない原因、その解決方法を丁寧に検証して、申請書・資料を作成します。

 

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代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

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