外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

国際結婚・配偶者VISA 申請方法

配偶者ビザの申請の前提として、日本と外国の両方の国で結婚手続きを完了している必要があります。ビザの申請に相手国の結婚証明書がないと入管で受け付けてもらえません。どうしても結婚証明書が取得できない場合は提出できない理由書を提出することでうけつけてもらえる可能性があります。

 

海外から呼び寄せるパターン

在留資格認定証明書交付申請をします。

 

1 入国管理局に申請
日本人配偶者の住む管轄の出入国管理局に必要書類を提出します。必要書類

 

2 審査期間
だいたい1〜3ヶ月くらいです。場合によっては追加書類を求められることもあります。

 

3 結果通知
許可、不許可が郵送で届きます。
(不許可の場合、入管へ理由の確認に行きます。)

 

4 在留資格認定証明書を外国に住む配偶者に送付

 

5 外国の日本大使館でビザ申請
外国人配偶者が在留資格認定証明書を持参して、ビザの発給を受けます。

 

6 来日

 

二人とも日本にいるパターン

在留資格変更許可申請を行います。

 

1 入国管理局に申請
二人が住む管轄の出入国管理局に必要書類を提出します。必要書類

 

2 審査期間
だいたい1〜3ヶ月くらいです。場合によっては追加書類を求められることもあります。

 

3 結果通知
許可、不許可が郵送で届きます。
許可のハガキと指定された書類を持って入管へ行きます。
在留カードが”日本人配偶者等”と変更になります。
(不許可の場合、入管へ理由の確認に行きます。)

 

お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

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