外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

就労ビザから永住ビザへ

就労ビザから永住ビザ取得

 

就労ビザを持っている方

日本に10年以上住んでいる(そのうち5年以上働いている)
10年以上住んでいて、そのうち就労ビザで5年以上働いていることが必要になります。
(アルバイトは5年に含められません。)
転職していても、合計5年以上であれば大丈夫です。

 

許可要件

1 素行が善良である。

 

A 日本の法令に違反して懲役、禁固、罰金に処せられていない。
・・・簡単に言うと罪を犯して処罰されていないことです。
  ただし、処罰されても一定の期間が過ぎれば申請が可能になります。
  懲役・禁固:出所後10年(執行猶予の場合、満了から5年)
  罰金:支払修了後5年

 

B 日常生活、社会生活において違法行為・風紀を乱す行為を繰り返していない。
  懲役、禁固、罰金にあたらない軽微な違反を繰り返していないことです。
  分かりやすいのが駐車違反や一時停止違反などの車関係の違反です。
  5年間に5回以上違反していると繰り返していると判断されるようです。
   また、家族が資格外活動違反(週28時間を超える就労)をしている場合、
  監督不行き届きとして違法行為・風紀を乱す行為を繰り返す者とされてしまいます。

 

2 独立の生計を営むことができる財産または技能がある。

 

日常生活で公共の負担にならずに、将来的に安定した生活が送れることが見込まれることです。
簡単に言うと、生活保護等を受けずにちゃんと自分で稼いで生活できるか・・です。
3年間にわたって年収300万円以上が目安となります。

 

A 転職は前の収入よりアップしていれば問題ありません。

 

B 例えば扶養人数(配偶者、子供1人)の場合、年収要件は300万円+扶養人数×70万円=440万円
  が必要になります。

 

3 その外国人が日本の国益に適合していること。

 

A 日本に住んで10年以上、そのうち5年は就労している
  5年の就労は在留資格で働いていることが必要です。
 転職しても大丈夫ですが、間に1年間の求職期間があったりすると、転職後5年間が必要になります。

 

B 納税義務など公的義務を果たしている
  住民税、国民健康保険税、国民年金を期限を守って払っていることです。
  少なくとも過去2年以上の実績が必要です。(領収書が必要になります)

 

C 持っている在留資格(ビザ)が最長であること。
 ビザの有効期間が3年以上であること。

 

D 公衆衛生上、有害となる恐れがないこと。
  麻薬などの中毒者でないこと、重篤な伝染病にかかっていない事

 

4 身元保証人がいること。

 

日本人か永住権を持っている外国人になってもらいます。
納税義務を果たし、生活が安定していることも必要です。

 

身元保証人の責任は滞在費、帰国費用、法令遵守です。
道義的責任ですので、金銭的責任は負いません

 

必要書類

 

こちら

 

*永住者ビザは素行条件(交通違反など)が不安な方多いようです。
 永住者ビザの取得はハードルが高めなので、条件がマッチしているかどうか・・
 マッチしていなくてもリカバーできるかどうか・・・プロにお任せください。

 

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