外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

短期滞在ビザから日本人配偶者ビザへ

短期滞在ビザから日本人配偶者ビザへ
短期滞在ビザから中・長期のビザへの変更は原則禁止です。
ただ、2つの方法があります。

 

1日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請

 

短期滞在で90日間いる場合に在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せる申請)をして、日本に居る間に交付されたら、その認定証明書を添付して配偶者ビザに変更申請するという方法です。

 

変更までの流れ
短期滞在で入国(90日間を取得)
結婚手続き(およそ20日間くらい必要)

結婚手続きが完了したら在留資格認定証明書交付申請
(審査に60日くらい必要)必要書類

在留資格認定証明書交付

交付された証明書を添付して配偶者ビザに変更申請
(申請中は90日間が過ぎても在留し続けることは可能)

配偶者ビザ取得

 

2 短期滞在ビザから配偶者ビザへ直接変更

「やむを得ない特別の事情」が無ければ、直接変更はできません・・・が、
東京・品川の入管の”短期滞在から配偶者ビザを申請するための専用窓口”で交渉して、変更する理由書を提出、受け付けてもらえれば変更が可能となります。

 

”やむを得ない特別の事情とは

1 妊娠中で、日本で出生する必要があること
2 人道上特別の事情を配慮をされるべきとき

 

2の例としては、短期滞在中に子供を出産して、母親が母国に帰ったのでは子供を育てられない。
         短期滞在中に、入管から在留資格認定証明書の交付を受けた時

 

*短期滞在ビザからの変更は、原則認められていません。
 「やむを得ない特別の事情」を変更理由書に盛り込み、入管に納得してもらうテクニックが必要になります。
 プロにお任せください。

 

 

1 お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

TEL 0284−82−9156
FAX 0284−82−9269

 

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

mail お問い合わせ

 

 

 

 

 

トップへ戻る