外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

外国人配偶者の連れ子を呼びたい

外国人配偶者の子供を日本に呼びたい
国際結婚して、その外国人配偶者の前夫or前妻との子供(連れ子)も一緒に生活したいと考える方もいらっしゃっると思います。
外国人配偶者は”配偶者ビザ”を申請し、連れ子は”定住者”ビザの申請をします。

 

連れ子の定住者ビザについて

外国人配偶者が”配偶者ビザ”を取得したから、当然に取得できるわけではありません。
条件があります。
 □未成年で未婚あること。
  独立して生計を自ら立てられるのであれば認める必要がないと考えられています。

 

養子縁組は必要ない。 

  申請の際、 連れ子と養子縁組する必要はありません。
  連れ子は”定住者”として在留するのですから。

注意ポイント

  外国人配偶者が”配偶者ビザ”を取得した後、しばらくしてから連れ子の”定住者ビザ”申請するときは注意してください。
  入管は「何故、今ごろ申請するの?就労するために”定住者ビザ”申請するのでは?」と疑いをもたれることもあります。
  最近まで母国の祖父が子供を養育していたけれど、高齢のために養育が困難になっている・・・などの呼ぶことに合理的な理由が必要となります。
  養育ができなくなった時から定住者申請までの間、日本にいる日本人とその外国人配偶者が扶養していることが必要です。
  後になって申請する理由、扶養した証拠となる送金に関する証拠も一緒に提出申請してください。

 

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