外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

特定技能ビザ(単純労働も可能)

在留資格(ビザ)・特定技能
2019年から新設された単純労働も可能になった在留資格です。
いままでの働けるビザ(在留資格)は単純労働は認められていませんでした。このビザであれば飲食業、建築業など12分野で単純労働が認められます。

 

特定技能ビザと就労ビザの比較

就労ビザは学歴や職歴が必要ですが、特定技能ビザは試験に合格することで取得できるビザです。特定技能1号と特定技能2号があり、働ける分野や期間が異なります。

 

特定技能1号 特定技能2号 就労ビザ(技能・人文知識・国際業務など)
単純労働(現場労働)       〇        〇        ×
学歴・実務経験       ×        ×        〇
日本滞在期間      5年      制限なし     5年〜3か月
働ける分野

介護、ビル清掃、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報産業)、
建設、造船・船舶工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食産業

ビル清掃、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報産業)、

建設、造船・船舶工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食産業(介護を除く)

エンジニア、通訳など
試験 〇 (技能水準試験、日本語能力試験)      ×       ×
家族の呼び寄せ       ×      〇       〇
転職       〇      〇       〇
給与 日本人と同等以上 日本人と同等以上 日本人と同等以上

 

就労ビザと比較した、特定技能ビザのメリット

学歴や実務経験が要求されていないこと。
そして、単純労働の職業につけること。

 

 

特定技能と技能実習との比較

特定技能ビザと技能実習の比較
今まで外国人を雇用する際に、まず検討していたのが技能実習が多かったと思われますが、
新しい”特定技能”と比較してみます。

特定技能 技能実習
       制度の目的 国内の人手不足解消 日本の技術を発展途上国に移転して、国際貢献をする(帰国することが前提
受け入れ可能な業種・職種 人手不足が必要とされる12分野12分野はこちら 86種類158作業
滞在可能な機関

特定技能1号 5年
特定技能2号 無制限

技能実習1号 1年
技能実習2号 2年
技能実習3号 2年

受け入れ人数制限 制限なし(介護と建設をのぞく) 常勤職員に応じて制限あり
家族の呼び寄せ

特定技能1号 ×
特定技能2号 〇(配偶者と子)

基本的に×
転職 ×
受け入れ方法 制限なし 送り出し機関からの受け入れに限る
関与する団体

自社で支援できれば不要
登録支援機関に支援を委託できる

送り出し機関、管理団体
技能実習と比較した特定技能のメリットとデメリット
 
メリット デメリット
特定技能

□受け入れの人数制限がない(建設、介護を
 のぞく)
□国内の外国人も雇用できるので、入社時期を早くできる
□技能実習修了、または試験をクリアしているため即戦力になる
□技能実習よりも低コスト

□転職が可能なので、自社に長くいてもらう施策が必要
□在留資格(ビザ)申請、協議会加入手続きが煩雑
□会社の都合で解雇すると、その後受け入れ困難になる

技能実習

□転職ができないので、
自社に長くいてもらえる
□人材集めは送り出し機関がやってくれるので人材確保が楽

□国外からの募集ため、入社・働くまでに時間の余裕が必要
□コストが割高
□受け入れ後の事務手続きが煩雑

どちらを選ぶかはメリット、デメリットを認識して、自社にとってのマッチングを考えるようにしましょう。

特定技能ビザの申請条件

雇われる外国人と雇う企業、それぞれに条件があります。

外国人側 企業
特定技能1号
     日本語試験の合格     受け入れ機関の条件にマッチする
     特定技能試験に合格(又は技能実習2号を良好に修了)     特定技能1号を受け入れる場合、計画書作成
特定技能2号     特定技能雇用契約に関係する届出を提出
     特定技能試験に合格   

 

外国人側の条件
 1a 特定技能1号
14業種12分野の指定業種に即戦力として活動できる知識、経験を持つ外国人が対象です。

特定技能1号
14業種(12分野) 「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」
年齢 18歳以上(日本上陸時点)
在留期間 1年、6か月、4ヶ月ごとに更新。最長5年。
技術能力 各分野の試験で確認
日本語能力 生活や業務に必要な程度。(試験あり)

 

 1b 特定技能1号の技術試験
働く分野の特定技能試験に合格している必要があります。
国内、国外(一部開催されていない国もあり)で受験することが可能です。
詳しくはこちら

 

 1c 特定技能1号の日本語試験
国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験のどちらかに合格が必要です。

国際交流基金日本語基礎テスト 日本語能力試験
実施期間 国内外で年6回 国内外で年2回
合格基準 A2レベル(ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない) N4レベル(基本的な語彙や漢字を使い書かれた文章を理解できる・ややゆっくりと話す会話であればほぼ意味を理解できる)

詳しくはこちら
詳しくはこちら

 

 1c 試験の免除 技能実習2号を良好に修了している
技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技術水準について試験その他の評価方法による証明は要しないとされています。
良好に修了しているとは
技能実習の計画に従って2年10ヶ月以上修了していること。

 

特定技能2号
特定技能2号
分野 建設分野、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野
年齢 18歳以上(日本上陸時)
在留期間 3年、1年。6ヶ月ごとの更新(上限なし)
技術レベル 各分野の試験と実務経験で判定
日本語能力 職務や生活に支障がない(試験はない)
家族の帯同 配偶者、子供(要件をクリアの必要)
受け入り機関、支援機関の支援は不要

 

会社側の条件

 

□受け入れ機関の条件をクリア
□特定技能1号の外国人を雇う場合、計画書を作成
□特定技能の雇用契約書に関する届出の提出
以上が必要です。

 

 2a 受け入れ機関の条件をクリアしている

雇用契約が適切な事

・外国人であることを理由に福利厚生や教育訓練の実施などの待遇に差別扱いをしない

 

・分野別技能方針および分野別運用要綱で定める水準を満たす業務に従事させる

 

・労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である

 

・同等の業務に従事する日本人労働者の報酬と同等以上でなければならない

 

・特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合はやむを得ない場合を除いて、有給休暇が取得できるような配慮をするなど

受け入れ機関(雇う会社)が適切

・労働関係法令を遵守している

 

・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない

 

・雇用契約締結の1年以内および契約締結後に行方不明者を発生させていない

 

・入出国または労働に関する違反などの欠格事由に該当しない

 

・受け入れ機関が保証金の徴収を定める契約などを締結していない

 

・特定技能外国人の支援にかかる費用を直接または間接的に外国人に負担させない

 

・預貯金口座への振込等により適正に報酬を支払う

 

・労災保険への届出を適切に行っているなど

外国人を支援する体制がある

・特定技能外国人が理解できる言語での情報提供や相談体制が整っている

 

・雇用契約を継続して履行できる体制が整備されているなど

支援する計画が適切である

・出入国在留管理庁への各種届出を怠らない

 

・次の章で解説をする1号特定技能外国人支援計画を作成、実施できるなど

 

 2b 特定技能1号を受け入れる場合、計画書を作成
雇用する特定技能1号外国人を支援するための支援計画書の提出が必要です。

事前ガイダンス

雇用契約締結後(在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許 可申請前)に労働条件や活動内容、出国手続きなどについて、対面やテレビ電話で説明をする。
外国人の理解できる言語の通訳も参加。
メールや文書のみのガイダンスは認められません。

出入国する際の送迎

入国時に空港から勤務地(住居)までの送迎
出国時に勤務地(住居)から空港のの保安検査場までの送迎、同行

住居確保・生活に必要な契約支援 住居契約、水道やガス、スマートフォンなどの契約案内・補助を行うなど
生活オリエンテーション 日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法などを教える
相談・苦情への対応 外国人が理解できる言語で相談や苦情に対応する。内容に応じてアドバイスやサポートを実施する
公的手続等への同行 社会保障や納税などの同行、手続きの代行や補助
日本語学習の機会の提供 日本語教室への入学案内や、教材の提供などを行う
転職支援(会社都合の場合) 契約を解除する場合は、転職のサポートをする
定期的な面談・行政機関への通報

3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施する
労働基準法違反などが見受けられたら報告をする

 

支援計画の一部または全部を登録支援機関に委託することができます。

 

 2c 特定技能雇用契約に関する届出をしている
届出をしていないとビザの申請に支障が出てしまいます。

 

提出期日 雇用契約を締結してから14日以内
提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署
出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

記入事項

・外国人の氏名,生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本在留の場合は在留カードの番号)
・新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
・新たな特定技能雇用契約の内容

必要書類

届出書
新たに締結した契約内容を証明する資料(必要に応じて)
身分を証する文書等を提示

書式はこちらから

 

特定技能ビザ申請に必要な書類

受け入れ機関(会社が)用意する書類
雇用契約に関する書類 雇用契約を締結、変更した場合。 こちらから
支援計画書 雇用するときに作成。ビザ申請時に提出 こちらから

 

日本在住の外国人 こちらから
海外在住外国人 こちらから

 

特定技能ビザ申請の流れ
日本に在住している場合。

 

特定技能試験に合格or技能実習2号を修了
         ↓
     雇用契約を結ぶ
         ↓
  特定技能支援計画の作成
         ↓
  在留資格変更許可の申請
         ↓
     在留資格を変更
         ↓
       就労開始

 

海外在住の場合

 

特定技能試験に合格or技能実習2号を修了
         ↓
     雇用契約を結ぶ
         ↓
  特定技能支援計画の作成
         ↓
  在留資格認定証明書の申請
         ↓
    在外公館に査証の申請
         ↓
      入国・就労開始

 

*特定技能ビザは、特に雇用する会社側に求められる条件に注意が必要です。
在留資格申請書、 支援計画書の作成は重要なのでプロにお任せください。

 

 

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FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

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