外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

短期滞在ビザからの変更

短期滞在ビザ(在留資格)を別のビザ(在留資格)に変更する手続きです。
原則、変更はできません。

 

現在持っている短期滞在ビザ(在留資格)から異なる新しいビザに変更する場合、
通常のビザ変更の要件ビザ(在留資格)変更
さらに要件がプラスされます。

 

プラスされる要件

「やむを得ない特別の事情」

 

短期滞在は他のビザ(在留資格)より、入国の時カンタンな手続きで入国できてしまうため、
厳格な事前審査を意味なくしてしまうため、要件をプラスしています。

 

「やむを得ない特別の事情」が認められる例

 

ア 身分関係に基づく場合
 1 婚姻の成立、存在を理由としているとき
 2 日本人、または特別永住者の子、永住者の在留資格をもって在留する者の子であるとき
 3 定住者告示にあげる地位に該当するものであるとき
 4 高度人材として認定された者の配偶者、子
   及び実親、配偶者の実親であるとき
イ 在留中に在留資格認定証明書が交付されたとき
ウ 難民認定申請又は不服申し立てを行って、かつ、認定申請の処分・採決が行われていないとき
エ 人道上、真にやむを得ない事由があるとき
オ 在留期間を経過した者から、更新許可申請等があった場合で
  特別受理により「短期滞在」への資格変更が許可されるとき
カ その他、特別に認めるもの
  例:留学生が受験のため「短期滞在」で入国し、期限切れからおおむね1ヶ月以内に授業が始まる場合。
    「短期滞在」で入国した後、新弟子検査に合格し、大相撲力士として「興行」ビザ変更する場合。

 

*短期滞在ビザからの変更は、原則認められていません。
 「やむを得ない特別の事情」を変更理由書に盛り込み、入管納得してもらうテクニックが必要になります。
 プロにお任せください。

 

 

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