短期滞在ビザからの変更
短期滞在ビザ(在留資格)を別のビザ(在留資格)に変更する手続きです。
原則、変更はできません。
現在持っている短期滞在ビザ(在留資格)から異なる新しいビザに変更する場合、
通常のビザ変更の要件ビザ(在留資格)変更に
さらに要件がプラスされます。
プラスされる要件
「やむを得ない特別の事情」
短期滞在は他のビザ(在留資格)より、入国の時カンタンな手続きで入国できてしまうため、
厳格な事前審査を意味なくしてしまうため、要件をプラスしています。
「やむを得ない特別の事情」が認められる例
ア 身分関係に基づく場合
1 婚姻の成立、存在を理由としているとき
2 日本人、または特別永住者の子、永住者の在留資格をもって在留する者の子であるとき
3 定住者告示にあげる地位に該当するものであるとき
4 高度人材として認定された者の配偶者、子
及び実親、配偶者の実親であるとき
イ 在留中に在留資格認定証明書が交付されたとき
ウ 難民認定申請又は不服申し立てを行って、かつ、認定申請の処分・採決が行われていないとき
エ 人道上、真にやむを得ない事由があるとき
オ 在留期間を経過した者から、更新許可申請等があった場合で
特別受理により「短期滞在」への資格変更が許可されるとき
カ その他、特別に認めるもの
例:留学生が受験のため「短期滞在」で入国し、期限切れからおおむね1ヶ月以内に授業が始まる場合。
「短期滞在」で入国した後、新弟子検査に合格し、大相撲力士として「興行」ビザ変更する場合。
*短期滞在ビザからの変更は、原則認められていません。
「やむを得ない特別の事情」を変更理由書に盛り込み、入管納得してもらうテクニックが必要になります。
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