外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

年老いた親を日本へ呼ぶ(老親扶養。特定活動ビザ)

外国人配偶者の親を日本に呼びたい
国際結婚して、その外国人配偶者の親も「一緒に生活したい」「病気なので日本で看護したい」「本国で面倒を見てくれる人がいないので面倒を見たい」と考える方もいらっしゃっると思います。

 

老親扶養のための特定活動ビザについて

海外の親を呼び寄せるビザはありませんが、審査基準をクリアして特定活動としてビザが認められる事があります。

 

@親の年齢が70歳以上
 厳密に70歳以上ではなく、病気の症状によっては前後します。
A本国に面倒を見てくれる親族がいない
B日本で面倒を見れる経済力がある
 具体的にいくらというのではなく、日本側の収入、貯蓄などから総合的に判断されます。
C親が一人で住んでいる(夫婦が揃っている場合ダメです。)
 夫婦である場合、「支えていけるでしょ。」という取扱がなされてしまいます。
Dあくまでも「扶養」が目的であること。
 日本で扶養しなければならない理由、それが自分がふさわしい事も証明する必要があります。
E扶養者が日本在住であること。
 正式な在留資格があることが必要です。共働きや海外出張が多かったりすると許可率が下がります。
F親が病気を持っていること。
 診断書が必要になります。

 

老親扶養・特定ビザ取得の流れ

ステップ


短期滞在ビザの申請

最初から特定活動ビザでの入国はできません。
まずは短期滞在ビザで日本に入国します。
短期滞在ビザの申請方法
短期滞在の理由を”観光”にしてしまうと
変更許可申請時に支障がでますので注意が必要です。


特定活動ビザへの在留資格変更許可申請

入国したら、申請資料を作り、入管に事前相談。変更してもよいかどうかを確認します。
下記の必要な申請資料参照
その後に申請です。

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許可・不許可の通知

老親扶養が認められれば、特定活動の在留カードがもらえます。
有効期限は原則1年。更新もできます。

 

特定活動に変更するのに必要な書類

□作成する書類
1 在留資格変更許可申請書

 

2 申請理由書

 

3 身元保証書・・・日本に居る子供(扶養者)が保証人になります。

 

□申請人(親)に関する書類

 

1 パスポート

 

2 申請用の写真(縦4p横3p 無帽・無背景)

 

3 家族関係証明書類・・・親子関係を証明するもの。(出生証明書など)日本語訳必要

 

4 健康状態に関する書類・・・入院、投薬などの持病の明細、診断書など

 

5 本国での資産状況に関する書類

 

6 不要可能な親族に関する書類・・・呼び寄せる日本の親族以外に扶養できる親族がいないことを証明するもの

 

□扶養する子供が準備する資料

 

1 パスポート

 

2 在留カード・・コピー

 

3 在職証明書

 

4 戸籍謄本・・・夫婦の一方が日本人の場合。夫婦が共に外国籍の場合、婚姻証明書。

 

5 住民票の写し・・世帯全員が記載されているもの

 

6 住民税の課税証明書・・・直近1年分

 

7 住民税の納税証明書・・・直近1年分

 

8 預貯金関係の証明・・・通帳のコピー、残高証明書

 

9 住居に関する資料・・・登記簿謄本、賃貸借契約書、住宅の間取り図

 

10 親との交流を示す資料・・・通話記録、LINEでのやり取りのコピー、親子で写っている写真など

 

(それぞれの状況によっては資料が変わってきます。)

 

まとめ

書類収集、申請書の作成、特に許可に有利な資料の収集・作成
を矛盾なく一貫して作成するのであれば、行政書士などの専門家に依頼することが
ストレスなく申請ができると思います。

 

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代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

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