外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

配偶者ビザから定住者ビザへ

配偶者ビザから定住者ビザへ変更(告示外定住)
法務大臣が定めた定住者の類型に当てはまらないけれど、
個々の状況を判断して在留を認める特別な事情があると認めらる外国人に許可される定住者ビザです。
代表的なものに離婚定住、死別定住、日本人実子扶養定住、婚姻破綻定住があります。

 

離婚定住
日本人配偶者と離婚と離婚した外国人配偶者が、引き続き日本に在留を希望する場合です。
詳しくは離婚定住

 

死別定住
日本人、永住者、特別永住者である配偶者が死亡した場合、引き続き日本に在留を希望する場合です。
(日本人実子扶養定住を除きます。)

 

許可のポイント
1 日本で、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた。
2 独立して生計を営む資産または技能を有している。
3 日常生活に不自由しない程度の日本語能力がある。通常の社会生活が困難とならない。
4 公的義務(年金、保険など)を履行、または履行が見込まれる。

 

*正常な婚姻生活・・通常の夫婦として家庭生活を営んでいた事。
       別居期間があっても、相互扶助、交流が認められれば大丈夫です。
*日本語能力は、申請書の記載や面接で意思の疎通ができる程度でよく、日本語テストに合格している必要はないようです。

 

日本人実子扶養定住
日本人の実子を観護・養育する場合です。
許可のポイント
1 独立して生活を営める資産または技能を有している。
2 日本人との間の実子を観護・養育している者で、次のいずれかに該当している。
  a 実子の親権者
  b 現に相当期間、観護・養育していたことが認められる 
* 外国人が稼働することが困難な事情があり、生活保護が支給されている場合でも、
 将来的に稼働の意思があり、実子を養育・観護の事実が確認できれば”生計を営む資産・技能”を有していないと扱われません。
 ただし、将来的には生活保護を脱し、自活能力を備える予定や計画を理由書に書く必要があります。

 

婚姻破綻定住
日本人、永住者、特別永住者である配偶者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する場合です。
許可のポイント
次の1または2にあたり、3および4にあたる場合です。
1 日本で、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた。 
2 正常な婚姻関係・家庭生活が継続的DVによる被害を受けていた
3 独立して生計を営む資産または技能を有している。
4 公的義務(年金、保険など)を履行、または履行が見込まれる。

 

*婚姻が事実上破綻し・・・婚姻継続しているにもかかわらず、婚姻意思が「相互になくなっている。
同居・相互扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していて、婚姻関係を修復・維持する可能性が亡くなった場合・・等です。

 

必要書類

 

市町村の役場で取得 配偶者の戸籍謄本
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
住民票(世帯全員の記載があるもの)
職業・収入を証明するもの

申請者が会社に勤務している場合
・申請者の在職証明書

申請者が自営業等の場合
 申請者の確定申告書の控えの写し 
 申請者の営業許可書の写し(ある場合) 
自営業の方は,自ら職業等について立証する必要があります。
申請者が無職である場合 預貯金通帳の写し

身元保証に関する資料 身元保証書  (日本人、在留資格のある外国人)
その他

理由書(離婚の事情、子の養育状況、生活状況、日本に残留する必要性等を説明するもの,適宜の様式) 
子が外国籍の場合
子のパスポート 原本
子の在留カード 原本
親権者の記載のある身分関係書類

申請人本人の顔写真   1枚 
縦4cm x 横3cm無背景、無帽、正面申請前3ヶ月以内に撮影されたもの裏面に氏名記載

在留資格変更許可申請書

 

お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

mail お問い合わせ

トップへ戻る