外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

技能実習ビザから配偶者ビザへ変更

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更はできる?

 

技能実習生が日本人と国際結婚、、結婚手続きをして、配偶者ビザに変更することは
原則、変更はできません。
 技能実習制度は「日本で技術を学んで母国の発展に役立てる。」ことです。
したがって、実習が修了したら帰国することが前提となっています。
しかしながら、留学生の国際結婚と同様、”人道的な配慮が必要な場合”
例外的に認められる場合があります。

 

人道的な配慮が必要な場合

 妊娠している、すでに子供が出生していて本国に帰ってしまった場合子供の養育に不都合がある・・
などです。

 

変更を認めてもらうポイント

実習期間中
管理団体、実習実施機関、送り出し機関からの婚姻承諾書の取得です。
実習修了後の変更
修了証書・・良好に修了している必要があります。

 

必要書類

上記に加えて”在留資格変更許可”の書類です。必要書類

 

*上記の通り、原則、認められないのですから、例外的に認められることがあります。
  その例外的に該当するかどうかの判断、例外を証明する資料の作成はプロにお任せください。

 

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