就労ビザQ&A
日本にいる外国人を雇う場合、最初になにをすればいいでしょうか?
@必ず、在留カードを見て、在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認してください。
A就労制限のない在留資格
永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者
B以下の在留資格は、定められた範囲で働くことができます。
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習
*雇う側の仕事が、在留資格の範囲かどうかは「就労資格証明書」交付申請で確認できます。
C原則、働くことができない資格
留学、家族滞在
ただし、資格外活動許可を取得すればアルバイトができます。
*原則的に週に28時間まで
*留学の場合、夏休み期間中は1日8時間働くことができます。
外国人を採用した後の手続きは?
@就労資格を持っている外国人を採用した場合、事由が生じた日から14日以内に
外国人本人が「契約機関に関する届け出」もしくは「活動機関に関する届け出」のいずれかを届出ます。
□契約機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究。技術・人文知識・国際業務、興行、技術)
こちらからダウンロード
□活動機関に関する届け出(高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ、経営・管理、法律・会計、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学または研究)
こちらからダウンロード
外国人の雇用が終了したら、雇い主の手続きは?
終了事由(解雇・退職等)が生じた日から14日以内に、雇い主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出します。
(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格は除きます。)
ビザ取得の申請、ビザの変更申請は受け入れ先が申請できますか?
□ビザ取得(在留資格認定証明書交付申請)は、受け入れ機関のスタッフが代理することができます。
□ビザ変更申請は、地方入国管理局長から、申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り
受け入れ機関のスタッフが行えます。
*当事務所は申請取次の行政書士です。会社や本人に代わって申請できますので入管に行く手間が省けます。
どのくらいで申請結果がわかりますか?
ビザの取得については1ヶ月〜3ヶ月。ビザの変更は2週間〜1ヶ月程度です。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要なのはどうして?
会社の規模によって4つのカテゴリーに分けられており、どのカテゴリーに当てはまるのかを判断するためです。
規模の大きな会社ほど提出書類が少なくなります。
日本の大学の外国人留学生を採用する予定ですが、卒業見込みでもビザ申請はできますか?
申請できます。卒業見込み証明書があれば申請可能です。
ビザの受け取りは卒業証明書を提出してからになります。
外国人との雇用契約書の内容に必要なものは?
日本人を雇う場合と同じです。労働基準法にのっとった労働条件を明示します。
(業務内容、給与、雇用の期間など)
こちらをご覧ください。
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ビザの申請で、雇用主が提出した方がいい書類は?
採用の理由を記載した「雇用理由書」を提出しましょう。
審査のために仕事の内容を詳しく確認する必要があった場合、提出を求められます。
先に提出するべきでしょう。
*当事務所でも申請人や雇用主からヒアリングして雇用理由書を作成いたします。
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外国の教育機関(日本の専門学校に該当する)を卒業した外国人を「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請はできますか?
専門士、高度専門士の資格を持つ専門学校生は日本の専門学校生のみです。
外国の教育機関は対象とされていません。
不法就労外国人とは知らずに雇ってしまったら罰則はありますか?
知らなかったとしても、状況からみて不法就労の可能性があるにもかかわらず、確認しないで雇用した場合は罰則の適用となります。
雇用する場合、在留カードやパスポートで在留資格や在留期限、就労制限の有無を必ず確認してください。
大学中退した外国人留学生を雇えますか?
原則的に、外国人留学生の中退者はビザ取得できません。
働けるビザ取得には卒業して学士や修士を取得している必要があります。
ただ、まったくできないわけではありません。
下記の場合は取得の可能性があります。
@ 母国で大学を卒業している。
A 短大を卒業している。
B 日本の専門学校を卒業している
C 実務経験が10年以上ある
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