外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

経営・管理ビザ(会社経営、料理店経営)

在留資格(ビザ)・経営・管理
日本で会社設立したり、料理店を経営するために必要な在留資格です。日本の会社に取締役や部長などに就任するときにも必要になります。

 

経営・管理ビザと会社設立

経営・管理ビザ取得と会社設立は別の手続きです。
ビザは入管手続きで会社設立は法務局。
会社設立は登記すれば設立できますが、経営・管理ビザは要件を満たさないと許可がもらえません。
まずはビザが取得できるかを検討することからスタートするべきです。

 

経営・管理ビザ取得前の検討すべきこと

1 資本金は500万円以上
500万円の出所、送金経路を明確にしておきます。
(個人事業とする場合、お店の賃貸料などの準備費用で500万円を準備に使った事を明確にしておきます。)
2 日本に協力者を確保する
500万円を振り込む銀行口座が必要です。
海外在住の場合、銀行口座は作れません。日本在住の協力者に協力者に会社名義の口座を作ってもらいます。
(事務所の賃貸契約、会社設立登記なども請け負ってもらう必要があります。)
3 会社名義で事務所を借りる
経営管理ビザの申請の際、自宅と事務所は別にしなければなりません。
法人登記する場合に、自宅の住所を本店所在地とした場合は
ビザ取得の際に、本店所在地を変える必要があります。(登録免許税がかかります。)
事務所を借りる場合の契約は、会社名義でしましょう。
(一戸建ての住居で、1階が事務所、2階が自宅部分であれば提出書類で認められます。)

 

経営・管理ビザ取得条件

 

1 日本に事務所、店舗があること
□内装が完成
□電話、パソコンなど事務用品が準備で来ていて営業ができる状態
□レストランの場合、メニューもできて営業可能状態

 

2 資本金は500万円以上 or j従業員2名以上

 

最初から従業員を確保するのは難しいので、資本金500万円以上を選択したほうがいいかと思います。
*注意
出資金500万円について出所などを聞かれることがあるため、通帳記録、送金記録、借用書などを用意しておきましょう。

 

3 営業許可、各種届出が済んでいる
経営する店舗によっては営業許可を取得する必要があります。また、税金関係の届出もしておく必要があります。

業種 取得する許可
輸入・貿易 例:輸出酒類卸売免許(酒類)、薬事法による製造販売業
リサイクル業 古物商営業許可
飲食業 飲食店営業許可
不動産業 宅地建物取引士免許
旅行業 旅行業登録
お酒の販売 酒類販売業免許

 

4 事業計画書の作成

 

会社の事業の継続性、安定性を証明するために事業計画書を作成します。申請でとても重要なものです。

 

作成ポイント:事業の実態があることを入管に納得してもらうこと。
□事業の概要、経営理念、代表の紹介、サービスの特徴・プラン
□価格設定、集客方法、取引先・仕入れ先・外注先、これまでの準備状況
□今後の人員計画、組織体制、今後の損益計画
以上を盛り込んでA4で10枚くらいのボリュームで作成していきます。

 

5 申請内容の立証と説明

 

経営・管理ビザの取得が難しいと言われるのは、申請内容の立証と説明に自分で判断して書類を提出しなければならないことがあります。

 

□出資の出所・・・・銀行通帳などで説明
□事務所の実態・・・不動産契約書、平面図、事務所の写真などで説明
□事業に実体・・・事業計画書で説明

 

6 申請に必要な書類

共通書類
在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(認定の場合のみ)
在留カード(変更の場合)
パスポートのコピー
大学の卒業証書または卒業証明書(大卒の場合)
日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証などあれば)
申請理由書
出資金の出所、経緯を証明できる書類(出資による場合)

 

会社に関する書類
事業計画書
損益計算書
登記事項証明書
定款のコピー
年間投資額と資本金の出所を説明する文章
株主名簿
取締役の報酬を決定する株主総会議事録
会社名義の銀行通帳コピー
設立時取締役選任及び本店所在地決議事録のコピー
10 就任承諾書のコピー
11 会社案内またはHP
12 会社の写真
13 オフィスの建物賃貸借契約書のコピー
14 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
15 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
16 法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
17 青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
18 法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
19 営業許可証のコピー

 

6 経営・管理ビザ申請までの流れ

 

STEP ビザ申請までの流れ
会社の基本事項の決定
定款の作成
公証役場で定款の認証
資本金の振込の完了
「会社設立」 法務局で設立登記
税務署にて各種届出
営業許可が必要な場合、許可を取得
「経営管理ビザ」の申請  入国管理局にて必要書類で申請

 

*経営管理ビザは申請からビザ取得まで、およそ3ヶ月くらいかかります。
 会社設立からスタートする場合、さらに設立の準備に1ヶ月、申請準備に1ヶ月ほど必要になります。
 ですので、5ヶ月くらい前からスタートすることを目安にしておきましょう。
 追加書類の要求をなるべく少なくして取得期間を伸ばさないためには
 資料収集や書類作成はプロにお任せください。

 

1 お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

mail お問い合わせ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップへ戻る