外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・在留資格申請の入管申請代行は栃木県・足利市の当事務所へ。

オーバーステイの外国人との結婚、配偶者ビザ取得

オーバーステイの外国人との結婚、配偶者ビザ取得
オーバーステイであっても、結婚手続きをキチンとしていれば国際結婚はできます。ただ、日本で一緒に結婚生活するためには在留特別許可を得て、配偶者ビザを取得する必要があります。

 

国際結婚手続き

結婚する自由は、法的手続きを守れば認められます。それは、オーバーステイの外国人でもです。外国人の母国の手続きと日本での手続きを完了すれば国際結婚は成立します。

在留特別許可

法的に結婚したといっても、日本で一緒に生活するためにはビザ(在留資格)が必要になります。
オーバーステイの場合、退去強制事由にあたりこのままでは日本から出国しなければなりません。
このような場合、まず在留特別許可をもらいます。

 

在留特別許可の流れ

 

在留特別許可は退去強制手続きの中で与えられるものです。
許可or不許可(国外退去)は法務大臣の裁量で決定します。

 

*退去強制手続き
1 入管に出頭(引き続き日本での在留が必要であることを証明する書類を持参)
     ↓
2 入国警備官の違反調査
     ↓ 
3 入国審査官による違反審査
     ↓
4 口頭審理
     ↓
5 法務大臣による裁決(国外退去強制or在留特別許可)
     ↓
6 日本入国

 

必要書類(既に日本人と婚姻している場合)
 

□作成する書類

 

・申告書
 外国人本人の基本情報、「どんな違反をしたか」「何故在留特別許可を請願しているか」等を記載、署名押印
・陳述書
 外国人本人の経歴、家族関係、婚姻関係にある日本人と交際に至った経緯などを記載。
・質問書(配偶者)
 2人の関係、どのようにして生計を立てているのか、不法滞在についての認識などに答えていきます。
・履歴書(配偶者・日本人用)
 小学校以降の学歴、職歴、婚姻歴、家族構成で日本人配偶者の身元確認の書類です。
・身元保証書
 外国人の法令遵守などを日本人配偶者に宣誓させるものです。
□不法滞在者に関して用意する書類
・パスポート(全ページのコピー)
 もっているすべて
・在留カード、外国人登録証の原本(両面コピー)
・証明写真4枚
・出生証明書
 日本語訳付き
・婚姻証明書
 日本語訳付き
・収入関係資料・・・給与明細、源泉徴収書、課税証明書・納税証明書
□婚姻関係にあるものに関して用意する書類
・パスポート
 全ページコピー
・健康保険証
 両面コピー
・婚姻記載事項証明書
 婚姻届けの時に提出した書類全部
・戸籍謄本
・住民票写し
 世帯全員記載
・住民税の課税証明書
 直近1年分
・住民税の納税証明書
 直近1年分
・国民健康保険の納税証明書
 直近1年分
・年眠の被保険者記録回答票
・在職証明書
・銀行口座通帳の全ページコピー
・住居に関する資料
 不動産謄本、賃貸借契約書のコピー、住居の間取り図
・交際関係資料
 通話記録明細、写真。手紙など

 

 □その他
・子供に関する書類
 母子健康手量、出生証明書。戸籍謄本、住民票写し、妊娠証明書、
・離婚関係の書類 
 離婚した相手の戸籍謄本
・嘆願書
 不法滞在の外国人の友人、知人、職場の上司、同僚などが、在留をお願いする書類。
 具体的エピソードと共に、在留が必要であることを訴えます。

 

*オーバーステイになった場合、それをリカバーするのはとてもハードルが高いといえます。
 在留特別許可申請の許可率を上げるには、プロの専門家による申請が一番です、

 

 

お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

mail お問い合わせ

 

 

 

トップへ戻る