国際結婚・配偶者VISA Q&A
日本人配偶者の収入が低いのですが・・・?
収入が低いというだけで、不許可になるということはないようです。
明確な基準はないようですが、月収20万くらいといわれています。(お住まいの地域の世帯収入にもよります。)
必要なのは、結婚生活がおくれるかどうかということです。
実家の援助が受けられる・・、
預貯金・資産がる・・・
など結婚生活が送れることを総合的に判断します。
年齢差が大きいのですが・・・?
二人の年齢差が大きいと審査が厳しくなります。
偽装結婚を疑われるからです。
正式で実態のある結婚であることを証明していくことが重要です。
・・二人の馴れ初め
・・二人が写っている写真(遊びに行った場所での撮影)
・・お互いの親族と撮った写真
・・通話記録、メールのやり取り
などを理由書ともに提出することが必要です。
交際期間が短いのですが・・・?
やはり交際期間が短いと偽装結婚を疑われる確率が高くなります。
しかし、”一目ぼれ”ということもあります。
”偽装結婚ではなく、真実婚である。”ということを立証していくことになります。
・・・交際期間が短い理由を丁寧に記述した理由書
・・二人が写っている写真(遊びに行った場所での撮影)
・・お互いの親族と撮った写真
・・通話記録、メールなど頻繁にやり取りしていたことを証明する書類
を添付して申請することが必要です。
日本と海外の遠距離なので、実際に会ったことが1,2回ですが・・・?
会った回数が極端に少ないと偽装結婚が疑われてしまいます。
やはり”偽装結婚ではなく、真実婚である。”ということを立証していくことになります。
・・・少なくとも3回以上相手と会うことを実現してください。
さらに
・・・回数が少ない理由を丁寧に記述した理由書
・・二人が写っている写真
・・お互いの親族と撮った写真
・・通話記録、メールなど頻繁にやり取りしていたことを証明する書類
を添付して申請することが必要です。
短期滞在中に配偶者ビザを取得したいのですが・・・?
短期滞在ビザ(90日以下の在留)から他の在留資格への変更は、原則、認められません。
しかし”特別な事情”があれば変更は可能です。
例えば、短期滞在中に婚姻届を提出した。
婚姻済みの外国人配偶者が来日した。
夫婦に幼い子供がいる。
このような場合は許可の可能性があります。
ただし、例外的なものですから入国管理局で事前の相談が必要です。
事実婚ですが配偶者ビザはとれますか・・・?
配偶者ビザは法律上の婚姻関係がもとめられているので、
事実婚の場合は不許可になる確率が非常に高いと言わざるを得ません。
法律婚がどうしてもイヤな場合、
外国人配偶者が日本で一緒にいるためには他の在留資格を取得しましょう。
□日本国籍の子供が「いる場合は告示外特定活動ビザ
□留学ビザ
□就労ビザ
などを検討してみましょう。
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