配偶者ビザに変更しない方がいい。
配偶者ビザに変更しない方がいい
国際結婚したからといって必ず配偶者ビザに変更しなければならないということはありません。
すでに他のビザで日本で生活している場合、持っているビザの方が有利なものがあります。
代表的なものに高度専門職があります。
高度専門職
高度専門職ビザを持っていると
7歳未満の子供の世話をしてもらうために、外国人の両親を呼び寄せることができます。
妊娠中の高度専門職の外国人、高度専門職の外国人の配偶者も対象です。
また、介助や家事の支援の場合でも呼び寄せることができます。
これは、配偶者ビザ、就労ビザではできません。
高度専門職1号の特徴
1 子供の世話のために両親を呼び寄せる事ができる
2 最短で在留1年で永住申請ができる(技術・人文知識・国際ビザで高度専門職ポイントが80点以上の場合も可能)
3 メイドさんを呼び寄せることも可能
配偶者ビザは、日本人と同程度の活動ができるビザですが、すでに高度専門職のビザを持っている場合、
国際結婚したからといって変更するメリットはあまり無いようです。
*既にビザを持って日本で生活している方で、日本人と結婚して配偶者ビザに変更するか迷っている場合、
持っているビザとの比較をしてから判断すべきです。迷っていたらプロにご相談ください。
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