外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

ビザ(在留資格)変更

持っているビザ(在留資格)を別のビザ(在留資格)に変更する手続きです。

 

現在持っている在留資格とは異なる新しい目的の活動する場合、
変更許可申請して新しいビザ(在留資格)を受けることになります。

 

申請の時期

 

持っている在留資格の変更の事由が確定した時点以降に申請できます。
確定したら、持っている在留資格との関係で、速やかに変更申請することが必要です。

 

*就労ビザの場合は内定通知書、留学ビザの場合は入学許可証等をもらっているときは
 入社、入学までの期間が3ヶ月以内になれば申請可能です。

 

許可の要件

 

在留資格該当性 
日本に在留する目的を達成する活動が変更する在留資格にマッチしているか。
今後も安定的かつ継続的に行われるか。

 

変更を認める事情があるか 
変更を認めても大丈夫・・という理由があるか・・です。

 

(ア)素行が不良でないこと。
 例:犯罪に関係していない。交通違反をしていない。

 

(イ)独立の生計を営むに足りる資産または技能を持っている。
 日常生活で、将来においても安定的に公共の負担にならずに生活できるか。
 例:預貯金が豊富にある。職業から安定した収入がある・・等

 

(ウ)雇用・労働条件が適正
 例:アルバイトや勤務先の労働条件や環境が適正であること等。

 

(エ)納税義務がある場合に納税義務を履行
 例:不払いで刑を受けている、黄河の未納、長期間の未納等がない。

 

(オ)入管法の届出義務を守っている
 例:在留カードの記載事項の変更、紛失等を届けているか。

 

変更に必要な書類はこちらで確認

 

*変更申請は実質的に在留資格取得許可申請になってきますので、最初に在留資格を取得した時と同じぐらいの多い作業量が必要となります。
 また、変更申請している間に、現在持っている在留資格の期限が切れてしまうこともあります。
 その場合、変更不許可になると、最悪の場合、不法滞在になってしまいます。
 変更申請を確実に取得するにはプロにお願いすることが重要です。

 

 

1 お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

 

TEL 0284−82−9156
FAX 0284−82−9269

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

mail お問い合わせ

 

トップへ戻る