ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

VISA申請業務

外国人を日本に呼びたい・・・在留資格を変更・更新(延長)したい・・・
手続きがわからない方はご相談ください。

 

在留資格認定証明書交付申請

 

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人を日本に呼ぶための手続きです。

 

例:国政結婚をして、配偶者VISAを取得して日本で共に暮らすために、配偶者を呼び寄せる場合など。

 

在留資格認定証明書とは、入国しようとする外国人について、法務大臣が前もって認定したことを証明する文書。
交付されたら外国にある日本の大使館・領事館に提示すれば、原則的にVISAが発給され、上陸許可もスムースに得られます。

 

* 認定証明書の交付まで、時間がかかります。余裕をもって申請することが必要です。

 

 

在留資格変更許可申請

 

持っているVISAから別のVISAへ変更する手続きです。
在留目的に変更や身分関係の変更があった時に必要となります。

 

例:留学生が日本の学校を卒業後、日本の企業に就職する場合。
  「人文知識・国際業務VISA」で働いている外国人が会社を経営する場合。
  「日本人の配偶者VISA」の外国人が、日本人の配偶者と死別して「定住者」として在留したい場合。

 

 

在留期間更新許可申請

 

外国人が持っているVISAと同じ活動をするために、在留期間を延長して在留するのに必要な手続き
VISAには有効期限があります。(永住VISAを除く)
期間が切れる前に、更新許可申請をしないとオーバーステイになってしまいます。
期間が切れる2ヶ月前から申請できます。

 

資格外活動許可申請

 

持っているVISAで認められている活動以外で、臨時にまたは副次的に収入活動(カンタンに言うとアルバイト、副業)をする場合に

 

必要な手続き。

 

例:留学生のアルバイト
  「技術」「人文知識・国際業務」のVISAを持っている外国人が、認められた活動以外で収入を得る就労する場合。

 

 

就労資格証明書交付申請

 

持っている在留資格の活動内容と、実際に行っている活動内容を比較し、法律の範囲内かどうかを証明するもの。
取得することで、VISA更新がしやすくなります。

 

 

在留資格取得許可申請

 

日本で生まれた外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続きをとらないで在留することになる外国人が
引き続き日本にいようとする場合に必要な手続き。

 

 

再入国許可申請

 

外国人の方が出国前に、前もって再入国するための許可手続き。

 

受けることによって、同じ目的で再入国するときは査証の必要がなくなり、出国前の在留資格、および、在留期間が継続できるようになります。

 

 

在留カード記載事項変更届出

 

中・長期在留者で在留カードの氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた場合の届出です。

 

 

 

こんな方、こんな場合にご相談ください。

 

海外から日本に外国人の方を呼びたい。
海外にいる家族と日本で暮らしたい
留学生が日本で就職したい。
在留中に在留目的の変更
外国人を雇いたい
VISA(在留資格)の変更をしたい。
日本で生まれた子供が外国籍の場合。

 

TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

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