外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の更新手続

持っているビザ「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」(在留資格)の期間を延長する手続きです。

 

原則として、もらった在留資格の期間で日本に在留することができますが、その期間では在留する目的が達成できない場合に
期間を延長してもらう手続きです。

 

パターン

例:「日本人の配偶者等」を持っている外国人が、離婚して、別の日本人と結婚する場合
  変更ではなく更新手続きです。
例:「永住者の配偶者等」を持っている外国人が、離婚して、別の永住者と結婚する場合
  変更ではなく更新手続きです。
つまり、相手方の身分が変わらなければ、人が変わっても変更ではなく、更新手続きです。

 

申請の時期

持っている在留期間がおおむね残り3ヶ月になった以降に申請できます。
(持っている在留期間が3ヶ月の場合、半分以上を過ぎてからになります。)

 

更新に必要な書類

 

日本人の配偶者等 更新に必要な書類

 

 

永住者の配偶者ビザの更新に必要な書類

 

 

定住者ビザの更新に必様な書類

 

*必ず更新が認められるとは限りませんし、前回より期間が短縮されることもあります。
 □素行に問題がある
 □収入が著しく減少
 □前回の申請と矛盾がある
 以上の場合、不許可、期間の短縮のリスクが高くなります。
 上記のような場合でも、プロに任せればリカバーする的確な書類の作成ができることがあります。

 

 

1 お問い合わせ

 

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