「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の更新手続
持っているビザ「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」(在留資格)の期間を延長する手続きです。
原則として、もらった在留資格の期間で日本に在留することができますが、その期間では在留する目的が達成できない場合に
期間を延長してもらう手続きです。
パターン
例:「日本人の配偶者等」を持っている外国人が、離婚して、別の日本人と結婚する場合
変更ではなく更新手続きです。
例:「永住者の配偶者等」を持っている外国人が、離婚して、別の永住者と結婚する場合
変更ではなく更新手続きです。
つまり、相手方の身分が変わらなければ、人が変わっても変更ではなく、更新手続きです。
申請の時期
持っている在留期間がおおむね残り3ヶ月になった以降に申請できます。
(持っている在留期間が3ヶ月の場合、半分以上を過ぎてからになります。)
更新に必要な書類
*必ず更新が認められるとは限りませんし、前回より期間が短縮されることもあります。
□素行に問題がある
□収入が著しく減少
□前回の申請と矛盾がある
以上の場合、不許可、期間の短縮のリスクが高くなります。
上記のような場合でも、プロに任せればリカバーする的確な書類の作成ができることがあります。
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