外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

国際結婚・配偶者VISA 取得条件

国際結婚・配偶者VISA 取得条件
配偶者ビザ、正式には「日本人配偶者等」・在留資格です。
配偶者とありますので、3つの場合があります。

 

1、日本人の配偶者
日本人と国際結婚した外国人が対象となります。
法律上の結婚していなければなりません。
事実婚、お二人に子供がいても法律上婚姻が成立していなければ認められません。
もちろん、法律婚であっても婚姻を偽装していれば認められません。

 

2、日本人の実子
日本人の子として出生した人も対象です。
1の配偶者とは異なり、親が法律婚をしていなくても、日本人の子供であれば対象となります。

 

3、日本人の特別養子
普通の”養子”ではなく”特別養子”が対象です。特別養子とは

 

国際結婚の配偶者VISA 取得のポイント

ビザ取得には、単に形式的に法律婚しただけでなく、婚姻の実態がなければなりません

 

1、結婚の信憑性
偽装結婚を防止するため、結婚の信憑性を申請者が積極的に証明しなければなりません。
出会い〜交際〜結婚までを文書、写真、メール、通話記録などで証明していきます。

 

信憑性を疑われるパターン
□交際期間が短い、会う機会が少ない。
□年齢差が大きい
□日本人が外国人配偶者と離婚が複数回ある。
□出会いのきっかけが,SNSや出会い系サイト。

 

2、生計を維持できるか
日本での結婚生活を経済的に維持できるかを証明していく必要があります。
課税証明書、確定申告書、実家の援助、預金通帳などを提出して証明します。

 

3、過去の素行、在留状況
過去の犯罪歴、外国人の在留状況も審査対象です。

 

不許可パターン
□留学生、就労資格なのに外国人パブで働いていた。
□難民申請中で配偶者ビザに変更申請

 

*結婚が真実であること。経済的にも安定した結婚生活が今後も続くことを証明することが何よりも重要です。
 証明方法は人によって異なります。その人にマッチした証明方法(資料収集、書類作成)はプロにお任せください。

 

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