外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

配偶者ビザが不許可になったら

配偶者ビザが不許可になった場合の対応
残念ながら、不許可になってしまったら、再申請のために原因を知り、その原因をクリアにすることが必要です。

 

不許可理由を知りましょう

不許可の場合、入管に呼び出せれ”不況下理由”を告げられます。
審査官はこちらの質問に答えてくれますが、すべての不許可理由を答える義務がありません。
ですので、面談の際、不許可理由を確認し、改善の余地があるかどうか確認することが重要といえます。

 

不許可理由のポイント

1 結婚の信憑性
2 生計を維持できるか
3 過去の素行、在留状況
取得条件をチェックしましょう。取得条件 

 

再申請へ

チェツクした不許可理由を検討し、対応策を立て、資料等を新たに準備するなどリカバリーして、再申請に望みましょう。

 

*不許可理由を検討し、その理由を解消またはリカバーする申請書・資料の作成は
  プロの専門家にお任せください。

 

お問い合わせ

 

 お客様のご相談・ご依頼に十分な時間をとるために

 

 事前に、電話、メールにて来所される日時をご予約ください。

 

営業時間: 9:00〜21:00

 

 平日は忙しい人のために土・日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

 

TEL 0284-82-9156(土・日も21時まで対応いたします。)
FAX 0284-82-9269(24時間対応)

 

代表行政書士:小菅啓介 (第21121794号)

 

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