外国人を雇いたい・・国際結婚をしたい・・ビザ(在留資格)にお困りの方は栃木県・足利市の当事務所へ。

働くことができるビザ(在留資格)で転職する場合の更新

持っているビザ「働くことができる」(在留資格)の期間を延長する手続きです。

 

原則として、もらった在留資格の期間で日本に在留することができますが、その期間では在留する目的が達成できない場合に
期間を延長してもらう手続きです。ただし、転職前の職務内容と転職後の職務内容が異なる場合は更新ではなく、変更申請になります。
それは、今持っているビザは転職前の職務内容に許可されたものだからです。

 

パターン1

例:在留期間中に転職し、新しい勤務先で期間が修了する場合。

 

  この場合、転職先が現在の資格と同様の資格該当性があれば、更新手続きです。更新手続き
  転職時期と期間終了が近い時は、万一のため就労資格証明書をもらっておきましょう。

 

就労資格証明書とは
就労資格証明書があれば、今のままの在留資格で新しい会社で働けるかどうか(在留資格が会社にあっているか、就労範囲)が雇用する会社が確認することができます。

 

就労資格証明書交付申請はこちら

 

パターン2

例:転職前の職務の内容と転職後の職務の内容が代わっている場合。

 

  この場合、在留資格変更許可申請を行います。変更許可申請 

 

 

 

申請の時期

持っている在留期間がおおむね残り3ヶ月になった以降に申請できます。
(持っている在留期間が3ヶ月の場合、半分以上を過ぎてからになります。)

 

*転職とビザの更新が関わる場合、上記のように更新申請なのか、それとも変更申請なのか
 分かりにくい場合があるので、プロにお任せください。

 

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