ビザ(在留資格)更新
持っているビザ(在留資格)の期間を延長する手続きです。
原則として、もらった在留資格の期間で日本に在留することができますが、その期間では在留する目的が達成できない場合に
期間を延長してもらう手続きです。
申請の時期
持っている在留期間がおおむね残り3ヶ月になった以降に申請できます。
(持っている在留期間が3ヶ月の場合、半分以上を過ぎてからになります。)
許可の要件
在留資格該当性
日本に在留する目的を達成する活動が更新する在留資格にマッチしているか。
今後も安定的かつ継続的に行われるか。
例:在留資格「日本人の配偶者等」であれば、
・・・離婚予定がなく、日本人の配偶者として生活を営んでいけるか。
更新を認める事情があるか
更新を認めても大丈夫・・という理由があるか・・です。
(ア)素行が不良でないこと。
例:犯罪に関係していない。交通違反をしていない。
(イ)独立の生計を営むに足りる資産または技能を持っている。
日常生活で、将来においても安定的に公共の負担にならずに生活できるか。
例:預貯金が豊富にある。職業から安定した収入がある・・等
(ウ)雇用・労働条件が適正
例:アルバイトや勤務先の労働条件や環境が適正であること等。
(エ)納税義務がある場合に納税義務を履行
例:不払いで刑を受けている、黄河の未納、長期間の未納等がない。
(オ)入管法の届出義務を守っている
例:在留カードの記載事項の変更、紛失等を届けているか。
在留期限ギリギリの申請
在留期間が切れるギリギリの申請になってしまった場合、結果が出る前に期限切れになってしまいます。
その場合、特例によって満了日から2ヶ月は在留することができます。
在留期限が過ぎてしまった
本人に”やむを得ない事情”と”更新がある程度確実に許可される場合”を認められれば、
特別に申請を受け付けてくれます。(単に”忘れていた”は認められません。)
在留特別許可
上記の特別に申請を受け付けてもらえなかった場合に申請します。
・・出国準備のための在留を認める申請です。
期限切れ=在留できない=不法滞在=強制送還
この強制送還を逃れるためにするのが在留特別許可です。
”在留中の生活が良好”と”期間満了から過ぎた日数が少ない場合”が要件で、
法務大臣が裁量で判断します。
*強制送還や在留特別許可の申請しないためにも、
申請のプロによる更新申請を選んだ方がいいです。
行政書士によってビザを取得した場合、適切な時期に更新のお知らせをしてくれます。
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