留学ビザ
在留資格(ビザ)・留学
外国人が日本にある教育機関で教育を受けるための在留資格です。
大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校、設備・編成に関してこれらに準ずる機関で学ぶことを目的として認められます。
1、留学が認められる学校
(1 大学)
大学院、短大も含まれます。
ただし、通信制、夜間通学は対象外です。
水産大学、防衛大学校の一部も対象です。
研究生・聴講生も対象ですが、主に聴講がメインの場合、
1週間につき10時間以上の聴講が必要となります。
(2 高等専門学校)
国公立以外にも、私立学校も対象です。
(3 専修学校)
日本語要件があり、
日本語教育機関で6ヶ月以上の教育を受ける。
または
日本語能力テストでN2以上
日本留学試験 200点以上
BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
上記のいずれかで証明する必要があります。
( 4 各種学校)
学校教育法上の認可を受けた学校です。
例えば、大学進学予備校、インターナショナルスクール。
上記のような日本語要件があります。
( 5 日本語学校)
ビザ取得には当該教育機関が法務大臣の告示によって定められていなければなりません。
( 6 高等学校)
定時制や通信制は対象外です。
原則として20歳以下で、教育機関で1年以上の日本語教育を受けたことが必要です。
( 7 中学校)
原則的に17歳以下が対象。
日本における監護者(在日親族、ホームステイ先のホストファミリーなど)、学校側には生活指導の常勤職員、宿泊施設の完備が要求されます。
( 8 小学校)
原則として14歳以下が対象。
日本における監護者(在日親族、ホームステイ先のホストファミリーなど)、学校側には生活指導の常勤職員、宿泊施設の完備が要求されます。
2、経費支弁能力
留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。
・・つまり、”留学生活で資金に困らないこと”が要求されています。
学費、交通費、食費など生活全般が含まれます。
自分だけで用意できない場合、親族の援助が必要になります。
また、奨学金を取得することも考慮に入れておきましょう。
3、注意事項
ビザを更新する際、活動実態が重要視されます。
留学ビザでは、原則働くことができません。
ただ資格外活動を取得すれば、週28時間までアルバイトが可能になります。
しかし、守られないことが多々あります。
また、学校の出席率が悪い、成績が悪い等の場合、これらは活動実態がないとして
更新が不許可になる恐れが非常に高くなります。
4、必要書類
下記の法務省のホームページをご参照ください。
在留資格認定証明書交付申請(最初の申請)
在留資格認定証明書
在留資格更新許可申請(更新する場合)
在留資格更新許可申請
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請
5、Q&A
Q:留年してしまったら更新はできる?
A:留年が必ずしも不許可になるとは限りません。
留年の原因と今後の対応を合理的に説明する必要があります。
基本的にマイナス要因になります。
Q:卒業しても在留していたら不法滞在になる?
A:卒業後、留学ビザのまま在留していると留学ビザが取り消される可能性があります。
在留資格の変更が必要です。
Q:休学して、母国に一時帰国する場合、復学する時にはビザの取り直しになりますか?
A:復学時にビザの期間がまだある場合は大丈夫ですが、
ビザが切れている場合はビザを新規に取り直す必要があります。
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