短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできる?
短期滞在で来日して、結婚手続きをして、配偶者ビザに変更しよう!・・と考える方もいらっしゃるのでは・・・。
しかし原則、変更はできません。
ただし、「やむを得ない特別の事情にもとずくもので無ければ許可しない」としていますので、
例外的に許可の可能性もあります。
配偶者VISAへの変更をみとめてもらうには
”やむを得ない特別の事情がある”ことを入管に認めてもらえばいいということになります。
”やむを得ない特別の事情とは
1 妊娠中で、日本で出生する必要があること
2 人道上特別の事情を配慮をされるべきとき
2の例としては、短期滞在中に子供を出産して、母親が母国に帰ったのでは子供を育てられない。
短期滞在中に、入管から在留資格認定証明書の交付を受けた時
配偶者ビザ取得に必要な短期滞在ビザの期間は?
配偶者ビザ取得は、だいたい2ヶ月くらいかかります。
30日以下の在留期間ですと、間に合いません。
(実際には、入管が申請者に不利益にならないように対応してくれるところもあるようです。)
しかし、配偶者ビザの申請には準備時間がかかります。
ですから、60日以上の短期ビザで来日する必要があります。
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